相続登記で住民票などを何枚も発行しなくても済む制度

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2024/10/02 11:00
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相続登記のイメージと色鉛筆

相続登記で不動産の名義変更を完了させようとする際、住民票・戸籍謄本・遺産分割協議書・印鑑登録証明書など、多くの書類を法務局に提出する必要があります。

これらの書類は、その他の相続手続きでも使用します。しかし、手続きごとに書類を発行していては手間も費用もかかってしまいます。

そこで今回は、相続登記で住民票などを何枚も発行しなくても済む制度について共有いたします。
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