2025年6月1日から労働安全衛生規則が改正され熱中症対策が義務化。この改正により、以下の措置が事業者に義務付けられました。
(1)熱中症を生ずるおそれのある作業を行なう際に、
・熱中症の自覚症状がある作業者
・熱中症のおそれがある作業者を見つけた者
がその旨を報告するための体制(連絡先や担当者)を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。
(2)熱中症を生ずるおそれのある作業を行なう際に、
・作業からの離脱
・身体の冷却
・必要に応じて医師の診察または処置を受けさせること
・事業場における緊急連絡網、緊急搬送先の連絡先および所在地
など、熱中症の症状の悪化を防止するために必要な措置に関する内容や実施手順を事業場ごとにあらかじめ定め、関係作業者に対して周知すること。
しかしながら、これら厚生労働省の方針では、熱中症対策や見解に対して不十分な点があるかと思います。そこで、熱中症の危険性についてお伝えいたします。知ることで十分な対策がとれる可能性があります。