以前、民法が改正される前にあった「禁治産者」「準禁治産者」が現在
は、「成年被後見人」「被保佐人」「被補助人」という制度に改正され
ました。ここで、各項目を説明すると、きりがないのでタイトルに沿っ
た解説をいたします。
「被保佐人」とはいわゆる、禁治産者に似ていて、自分で買い物や、金
銭貸借などの各種契約には、本人の「被保佐人」だけでなく、監督者で
ある「保佐人」の同意が必要とされています。
たとえば、Aという「被保佐人」がいて、Bという詐欺師がいたとしまし
ょう。BはAが「被保佐人」とは知らずに、Aの不動産を言葉巧みに安く買
い入れ、それを転売し儲けようというたくらみを持っているとします。
しかし、そのことに気づいたAの「保佐人」であるCは、逆にBを陥れよう
と考えました。その方法がこのタイトルの本題です。
まず、上記のとおり、例えAB間で契約が成立してもCの同意がなければ契
約は取り消すことができます。そこでどうしたかというと・・・。
AはBと不動産の売買契約を行う前に・・・(非公開)
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2002/10/11 配信