宝くじの購入費用を経費にする方法

2025/9/20 11:00
お金と虫眼鏡の中に書かれた経費の文字

馬券の購入費用が経費になるかの論争がたまに話題になりますね。

基本的に「競馬や競輪の払戻金は一時所得」です。一時所得に対する課税にあって経費は直接的な費用以外に認められないため、経費となるのは「当たり馬券」の購入費用だけとなります。

ただし、競馬で得た収入が事業や経済活動であり「営利目的の継続行為である」と認められた場合には雑所得となり、外れ馬券も必要経費とすることができます。

そこで、この方法を使えば多くのものを経費にすることができます。なかには海外旅行を経費にしている方もいるようです。

今回は、宝くじ購入を経費にする方法をお伝えいたします。
知らなかった!2件
« 前の記事へ ホームに戻る 次の記事へ »
メンバーメニュー
サービス
その他
このページのTOPへ