マンション管理組合の収益事業と課税・非課税の境界

激裏情報 | 住宅 | 税金 | 法律
2026/7/09 11:00
マンション管理組合

マンション管理組合の収益には、意外と「課税されるもの」と「課税されないもの」の境界があり、ここを正しく理解しておくと余計な税務リスクを避けやすくなります。

そもそもマンション管理組合は、法人格を持たない場合であっても、税務上は「人格のない社団等」として扱われます。そのため、すべての収入が非課税になるわけではなく、一定の要件を満たす「収益事業」に該当した場合には、その所得に対して法人税が課される仕組みになっています。
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