クリニック 損害賠償請求で敗訴した場合の預金対策を教えてほしい【追加相談】
カルテ:損害賠償請求で敗訴した場合の預金対策を教えてほしい【追加相談】
患者名:匿名希望
担当医:
mica先生
■患者問診■
【現在の具体的な状況】
前回、「
損害賠償請求で敗訴した場合の預金対策を教えてほしい」というタイトルで相談した者です。
もう少し具体的に書きますと、場所は地方裁判所で、相手はメールなどによるオンライン相談サービスを行なっている個人事業主です。業務損害と慰謝料として、約200万円の損害賠償を請求されています。
前回ご相談した際には、先生方から「最終的には和解になる可能性が高いのではないか」という意見をいただきました。しかし、その後何度か期日を重ねても、相手方に和解する意思はないようで、裁判所からも長期化する可能性があるとの話が出ています。
そして、相手は熱量がすごく、粘着質です。毎回、準備書面や証拠説明書など、相当量の資料を提出しています。
こちらも相手の請求内容について争っており、準備書面および名誉毀損を理由とする反訴状で、請求額を相殺できる以上の慰謝料を請求する予定です。賠償金を支払うつもりはありません。
一応、裁判所や原告には、私は長年精神疾患を抱えている無職で、生活に困窮しており、貯金などないことを匂わせています。
また、銀行預金が約600万円ありましたが、現在、別件の事情から口座が利用できなくなる可能性を心配し、その大部分を現金として引き出しています。
今後、その資金をNISAで株式・投資信託などに投資したり、ビットコインなどの暗号資産を購入したりする予定です。
【抱えている問題/困っている事】
低い確率だとは思いますが、仮にこの裁判で敗訴し、損害賠償の支払いを命じられた場合、その後、相手がどの程度まで私の財産を調査できるのかが分からず、不安があります。
万一、将来、財産開示手続や第三者からの情報取得手続で、裁判所から、
「残りの資金は現在どこにあるのか?」
「現金として持っているのか?」
などと聞かれた場合は、
「被害者への弁済や弁護士費用に使った」
「生活費に使った」
「ギャンブルや風俗などの遊興費に使った」
「親の会社の借金を返すために使った」
などと答える予定です(ちなみに、父親は本当に借金しています)。
【何を聞きたいのか】
相手が強制執行を考えた場合、まず銀行口座を調査することになると思いますが、その後、さらに証券口座や保有株式、暗号資産まで調べられる可能性は、どの程度ありますでしょうか。
また、将来的に財産開示手続を申し立てられた場合、現金、銀行預金、株式、投資信託、暗号資産などについて、どの程度まで申告しなければならないのでしょうか。
さらに、民事執行法第213条では、開示すべき財産について虚偽の陳述をしたり、正当な理由なく陳述しなかったりすると、罰則があるようですが、もし資産を株として保有していることが分かった場合でも、「株をやっていることを忘れていて、申告し忘れていた」と言えば大丈夫でしょうか。
刑法第38条第1項で、特別に過失を処罰する規定がない限り、「罪を犯す意思がない行為は、罰しない」としているので、この場合、単純な失念などで申告から漏れてしまったものと認定され、罰則は免れられると思っています。
もしくは、現金を移す場合や株をやる場合、家族名義の証券口座を作ることも考えています。ATMから手動で現金を振り込めば、裁判所からも、まずバレないでしょうか。
最上あい(ライブ配信中にナイフで刺されて死亡したライバー)も、おそらく彼氏の口座に移動させるなどして、支払いを無視して差し押さえを免れていたようですので……。
よろしくお願いいたします。