企業型DC・iDeCoの一時金を「退職所得」にしない方法

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2026/10/13 11:00
電卓とペンと明細

企業型DCやiDeCoを一時金で受け取る場合、気になるのが会社から受け取る退職金との関係です。

企業型DC・iDeCoの老齢給付金を一時金で受け取ると、原則として退職所得として扱われ、退職所得控除が適用されます。

ただし、会社の退職金を別に受け取る場合は注意が必要です。受け取る時期によっては、企業型DC・iDeCoの加入期間と会社の勤続期間の重複が考慮され、退職所得控除額が調整されることがあります。

せっかく長期間にわたって積み立ててきたのに、会社の退職金との重複によって、退職所得控除を十分に使えないケースも考えられます。

さらに2026年からは、先に企業型DC・iDeCoの老齢一時金を受け取り、その後に会社の退職金を受け取る場合についても、一定の条件で企業型DC・iDeCoの一時金が退職所得控除の調整対象となりました。

このため、企業型DC・iDeCoと会社の退職金を両方受け取る人は、単純に「どちらを先に受け取るか」だけでなく、受け取り方そのものを考えておく必要があります。

ところが、ここで見落としがちな制度があります。
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