案件名 2004/08/17 配信
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支払督促の項目について
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患者名 ハンドルなし 担当医 mica 先生
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●患者問診より●
私は、大阪で債権回収の仕事に従事しているのですが、先日、とある顧
客に対して、支払督促を出す事が決定しました。
今までに何度も督促事件を提起しているので、支払督促のフォーマット
に所定の内容を書き入れ送付しました(全部で7件、管轄裁判所は別々)
印紙、切手なども所定の額面どおり送付しました。
1週間ほど過ぎて・・・上記7件のうち6件は支払督促が発布され事件は進
行しています。(異議申立されたところもあったが)
質問はこの残りの1件についてなのですが、その裁判所は色々と調査する
事があるとの理由で、発布そのものを引き伸ばされていたのですが、先
日、電話で「債務が確定されていないので、発布はできない」と言われ
ました。
この債権を詳しく説明すると、
1.譲渡債権である
2.この債権は格安で譲り受けた
3.時効がまもなくである
という状況です。
裁判所書記官の話では、この債権が売買によって成立したものなのか。
担保権の実行などで譲渡が成立したもなのか。売買によって譲渡が成立
したのであればその金額も記入する事。(譲受時に支払った額を書けと
いうこと)売買代金以上の請求はできない。などの項目を言われました。
他の裁判所では特に問題無しで通ってきたフォーマットなのですが、
(一度も文句を言われた事がない)この裁判所で初めて言われました。
支払督促に上記のような項目は必要なのでしょうか。
また、言われた場合、どのように対処すればいいでしょうか。
是非ともお教えください。お願いします。
●担当医所見● mica 先生
支払督促は金銭のやりとりに利用するのですが、どちらかというと債務
の存在や金額に争いがない場合にむいてます。
例えば敷金返還とか養育費請求とか。
なので、債務者が借りた覚えがないとか知らないとか言い出す可能性大
の譲渡債権なんてのは、まああんまり向いてないんですね。(本来は)
が、書面審査だけで・・・(非公開)
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