案件名 2004/10/16 配信
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婚約者の事故 続報
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患者名 ハンドルなし 担当医 ケンタ 先生
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●患者問診より●
さて、本日のご相談内容は以前ご相談させていただきました「クリニッ
ク 婚約者の事故」(2004.01.17配信)についての続報です。
というか、最終示談金が提示されましたので、それらの金額についての
ご相談です。
まず、下記に日本興亜損○から提示された賠償額の計算書を記します。
治療費 \340,018
通院費 \ 2,970
入院所雑費 \ 16,500
休業補償 \270,948
傷害慰謝料 \159,600
小計 \790,036
相殺額 物損の示談に準じ20%
既払額 治療費+通院費+休業補償 = \613,936
差引支給額 \176,100
以上です。
ちなみに物損は8:2で示談成立しました。
さて、ここから本題なのですが、「傷害慰謝料」が問題なのです。
要約は (入院15日 + 通院4日 = 19日)× 2 = 38日に対して自賠責基
準より 38日 × \4,200 = \159,600
ということなのですが、ハッキリ言って「低過ぎる」です。
慰謝料は「ぶつけてごめんなさい」と言うことと私は認識しています。
事故してから相手の対応、言動には反省と謝罪の気持ちが見えず、最低
な人間です。とてもではないですが、この慰謝料は「低過ぎ」です。
示談金を上げて相手に苦痛、苦労を与えたいです。
もし、あげることが不可能であれば、なんらかの社会的制裁を加えるこ
とはできませんか。
また、「自賠責基準」ってなんですか。素人の私にはどうしてよいかよ
くわかりません。
クリニックの諸先生方のよきアドバイス、心よりお待ち申し上げます。
それでは、失礼します。
●担当医所見● ケンタ 先生
取りあえず、治療終了でよかったですね。
総額で、 \790,036円 なら、自賠責の範疇なんで相殺はないと思います
よ。
>相殺額 物損の示談に準じ20%
の意味が不明ですが・・・。
ストレートに、「この金額で納得できない」と申し入れをすれば、いい
のでは。「自賠責基準じゃなく、弁護士基準の慰謝料をよこせ。」と言
ってみたり。あまり交渉の余地は、ないかと思いますが・・。
示談金を・・・(非公開)
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