案件名 2004/11/17 配信
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連帯保証に際しての覚え書の効力について
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患者名 ハンドルなし 担当医 mica 先生
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●患者問診より●
前略 いつもためになる情報をありがとうございます。
先日、知人が連帯保証をした人が、弁護士を通して破産の手続きを開始
したそうです。(その連絡は、債権者である銀行からの連絡でわかった
そうです)
銀行側は、元の債務者へは直接連絡できないため、連帯保証人である知
人と今後の話し合いがしたいと言っているらしいのですが、元の債務者
と一向に連絡がつかない今の段階では、話し合いはできない(したくな
い)と言っていました。
そこで、本題です。
知人は登録していた保証人紹介業者みたいな所から打診をされて、連帯
保証人になったようなのですが、その際に筆頭保証人である債務者当人
と、保証人紹介業者の連名で「連帯保証人には迷惑をかけない」という
簡単な内容の覚え書(実印らしい印鑑も捺印されているそうです)をも
らったらしいのです。
今後、知人が元の債務者と連絡が取れず、銀行側と話になる場合、仮に
知人が弁護士を立てて対策を取る場合に、このような「覚え書」はどこ
まで効力があるものでしょうか。
例:覚え書を盾に、破産の手続きをした元の債務者から返済要求ができ
る等
補足として、知人から聞いている限りの経緯を書きます。
・約3年前に、元の債務者が経営する会社が融資を受けるにあたって、保
証人紹介業者を通じて連帯保証人になった。
・連帯保証人になる条件として、保証人紹介業者から、連帯保証する額
面の5%と、返済が完了するまでの間、元本の0.5%を毎月支払う。
・保証人になって半年あまりが過ぎた頃、毎月振り込まれていた0.5%が
振り込まれなくなったため、保証人紹介業者へ連絡した所、債権者へ
の返済も滞っている状態なため、支払いは当分難しいと言われた。
・振り込まれなくなって1年程した時に、全く知らない銀行から普通郵便
で督促状が届いた。(債権者であった銀行が吸収合併されたかどうか
で、債権を譲り受けた)
・すぐに保証人紹介業者と連絡を取り、元の債務者と債権者間で協議し
ていると説明を受ける。
・それから1年と少し経過した先月、債権者である銀行側から配達記録郵
便が送られてきていたが、不在だったためそのまま放置。
・今月自宅にファックスが届いていたため、知人が銀行に連絡した所、
元の債務者が破産手続きに入ったため、知人と話し合いたいと言われ
た。
※1年以上、元の債務者とは連絡を取っていないようです。
但し、保証人紹介業者と連絡は取れるようです。
以上、長々と書きましたが、どうぞお知恵をお貸し下さい。
宜しくお願いいたします。
●担当医所見● mica 先生
>今後、知人が元の債務者と連絡が取れず、銀行側と話になる場合、仮に
>知人が弁護士を立てて対策を取る場合に、このような「覚え書」はどこ
>まで効力があるものでしょうか。
>例:覚え書を盾に、破産の手続きをした元の債務者から返済要求ができ
> る等
「覚え書」程度じゃ話にならないでしょう。
実印らしきものが押してあったとしても、印鑑証明を取ってるわけでは
ないですよね?ですので、相手が・・・(非公開)
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