クリニック 債権の譲渡は認められるのか

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2004/11/29 00:00
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案件名               2004/11/29 配信
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債権の譲渡は認められるのか
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患者名 ハンドルなし 担当医 mica 先生
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●患者問診より●

私は3年前まで飲食店を経営しており(いわいるメンズバー)、その飲食
店では常時2,3人のアルバイトを使っておりました。
その時に使っていたアルバイトの1人が外国人で、酒乱のためクビを通告
し、もう来なくていい旨を伝えて、その日までの賃金をその場で清算し
てその場で帰宅させた事がありました。

そこで相談です。
その時、そのアルバイト従業員が「1ヶ月後の賃金も保証してほしい」と
すぐに私を訴えてきて、小額訴訟を起こされました。そして、約20万円
ほどの賃金を支払うよう裁判で判決が出てしまいました。

裁判所から呼び出しなどもありましたが、そんな事まかりとおる訳がな
いとタカをくくって行かなかった私自身が悪いのですが・・。
個人的に資産や、預金もないため、そのままにしていたら2回ほど自宅に
強制執行もされてしまいました。が、何も取れる物がないために2年程前
からはなしのツブテで無連絡でした。

ところが先日、債権の譲渡を受けたという業者より突然封書が届き、未
払い賃金を支払う様記載されておりました。
通常、債権の譲渡の場合、債務者に対して 譲渡をする側が内容証明な
どで債務者に通知、または債務者の事前の承諾が必要だという事はいろ
いろ調べてわかりました。
しかし、今回通知をしてきたのは、業者が直接普通の封書を送ってきた
という事で、そのまま構わないでいたら、今日突然自宅に怪しい風貌の
男が尋ねてきて、うちに送られてきた物と同じ通知書をもって、債務合
計金額を支払うよう脅しにも近い口調で言われ、驚きました。

そこで、私は事前に調べた内容(通知の仕方)を業者に伝えたところ、
たしかにその通りだが、お宅は引っ越してますよね。だから通知はした
のだけれど届かなかったと言われました。

この様なことで、債権の譲渡が法律上出来るのでしょうか。
また、出来るのであれば 何か打つ手はありますでしょうか。

宜しくお願いします。



●担当医所見● mica 先生

債権の譲渡は譲渡人(元の債権者)から通知をしないと意味がありませ
ん。譲受人(新しく債権者になった人)からの通知のみでは法的に通用
しません。
勝手に譲受人が譲渡されたという可能性があるからです。
なので相談者様のケースだと・・・(非公開)


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