
案件名 2004/12/16 配信
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借金の遺産を相続放棄したい
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患者名 ハンドルなし 担当医 mica 先生
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●患者問診より●
いつも勉強させていただいております。
知人の事で、相談させていただきたく思います。
先日、知人の長男(29)が自殺をしました。
長男には、大手サラ金4社200万円と、カード会社2社130万円の計330万円
の借金がありした。(すべて保証人なし)
父親名義の実家暮らしで、資産は皆無です。車(時価60万程度)は持っ
ていましたが、父親名義になっています(支払いは本人)
そこで相談です。
相続放棄するために裁判所に申し立てるのは、両親と兄弟だけで大丈夫
なんでしょうか。(祖父母も健在)
他の親類に迷惑の掛かることはありませんか。
また、本人が死亡した事をサラ金会社に伝えるにはどうしたら良いので
しょうか。
それから、本人死亡後、母親が督促にとりあえずと、2社に数万円の支払
いをしてしまったのですが、その場合、今後の支払い義務が残るという
事があるのでしょうか。
どうすれば、遺族に負担が無くなるかお教えください。
おねがいいたします。
●担当医所見● mica 先生
>相続放棄するために裁判所に申し立てるのは、両親と兄弟だけで大丈夫
>なんでしょうか。(祖父母も健在)
大丈夫です。
実家に住民票をおいておられたのならば、管轄の家裁へ問い合わせてみ
てください。申述書や必要書類の指示書があります・・・(非公開)
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