案件名 2005/01/18 配信
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オークション詐欺野郎に「傷害罪で訴える」と言われてしまった
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患者名 ハンドルなし 担当医 ゆか 先生
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●患者問診より●
友人から相談をもちかけられました。
お知恵をおかしください。
友人が、モバイルオークションで携帯の白ロムを落札したそうです。
現金1万円を入金したのに、3日たっても商品が届かないので、メールで
相手に「入金したのだから早くしてほしい。」と伝えたところ、「これ
から発送する。」とのことでした。
友人が「入金したのに、まだ発送されたないんて詐欺だ。」みたいなこ
とをメールしたら、「商品を送ると言っているのに詐欺よばわりとはな
んだ。深く傷ついたので傷害罪で訴える、訴えられたくなければ10万円
払え。」という内容のメールが来たそうです。
友人は「後日連絡します。」と返信して現在に至るらしいです。
相手のメルアドはわかるが名前・住所はわかりません。
メールのやりとりはすべて残してあります。
質問は以下です。
1.友人は傷害罪になるのでしょうか。
2.入金したお金は取り返すことはできますでしょうか。
よろしくおねがいします。
●担当医所見● ゆか 先生
> 1.友人は傷害罪になるのでしょうか。
刑法の傷害罪の事を言っているのでしたら、傷害罪にはなりません。
オークションに限らず、商取引にトラブルはつきもので、この程度の事
で傷害罪になるのなら、今頃、留置所は満員御礼です。
逆に、相手は「訴えられたくなければ10万円払え」と、条件を持ち出し
て金を要求していますが、こちらの方は刑法の恐喝罪になる場合もあり
えます。
民事の事を言うのでしたら・・・(非公開)
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