案件名 2005/01/19 配信
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消費者金融の契約書の記述ミスを理由に借金をチャラにできないか
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患者名 ハンドルなし 担当医 mica 先生
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●患者問診より●
はじめまして。
お知恵を拝借したくメールいたしました。
去年の8月に某大手消費者金融の自動契約機にて金銭賃借の契約を結んだ
のですが、最近なにげなく契約書(控え)を見ていたところ、当方の住
所欄に誤りを見つけました。
○○県××市の県名が、1字違って、まったく遠方の県名になっていまし
た。県名以降は間違いないのですが、自動機械ですので印刷ですし、消
費者金融会社側のミスではないでしょうか。
昔、こういう金銭を扱うような会社の書類ミスは結構ゴネれるように聞
いた記憶がありご相談いたしました。
お聞きしたい点はこのミスで「借金チャラ」にもっていけるかどうか。
また、それ以上に合法的に旨みがあるかどうかです。
ご教授くださいますようお願いいたします。
●担当医所見● mica 先生
>消費者金融会社側のミスではないでしょうか。
ミスですねえ。
>このミスで「借金チャラ」にもっていけるかどうか。
無理です。
そんなんでチャラになったら、どこも破たんします。
という位、住所、氏名のパンチミスは結構あります。
内容証明ですら・・・(非公開)
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