案件名 2005/05/30 配信
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失踪した友人の借金
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患者名 ハンドルなし 担当医 mica 先生
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●患者問診より●
いつも楽しく拝見しております。
友人の借金のことで相談です。
消費者金融に3社合計200万円借金、残り4社ぐらい合計500万の借金をし
ました。 残りの4社の中には090金融も含まれてるかもしれません。
住宅ローンも失踪友人1700万円、友人の親が400万円残っています。
(住宅ローン保証人に友人の妻、友人の親がなっています。)
住宅は「友人 + 友人の親名義です。
結婚もしており、子供もいますが、失踪してしまいました。
友人の親の資産は400万円ぐらいの土地があります。住宅の時価は1500万
円ぐらいです。
電話によると友人は現在職を探しているようです。(友人の居場所は分
かりません)
友人が失踪した場合は家の売却は可能でしょうか。
友人がいなくても離婚は成立するでしょうか。
家、友人の親の資産を売却して友人の親が住宅ローンの200万だけ負担す
れば残りの500万の借金は負担する義務はないですよね。
友人の親は友人と縁を切るといっていますが、簡単にできるのでしょう
か。縁を切った場合500万の借金は支払い義務は発生はしないですよね。
友人の妻、友人の親が自己破産した場合は借金の返済義務はありません
よね。
取立てがきた場合友人の親が取立てやに言えば有効的な言葉はあります
か。
その他によい方法がありましたら教えてください。
●担当医所見● mica 先生
>友人が失踪した場合は家の売却は可能でしょうか。
「失踪」という状態のままの売却は、基本的に無理だと思った方がよい
かもしれません。失踪後の支払い、売却手続きの際の本人確認書類など
クリアする問題が多いので。
ただ失踪より・・・(非公開)
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