案件名 2005/10/30 配信
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注目のオークション代を9,999円以上に設定して届いた内容証明対処法
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患者名 ハンドルなし 担当医 mica 先生
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●患者問診より●
私の友人(未成年)が規約違反ですが、ID作成時生年月日を偽り、自分
名義のJNB口座で Ya●ooオークションを利用していたらしいのです。
「注目のオークション代を9,999円以上に設定する方法」というのがある
のを知り、注目代を10e5と設定したりして出品していたらしいのです。
「葉書が届くだけで、本当に家に来て請求されたりしない」という情報
を得ていたので、システム利用料は踏み倒すつもりでいてYa●ooから利
用料の請求書が3枚ほど届いても、ずっと無視していたのですが、最近に
なってYa●ooから下記のような内容証明郵便が届きました。
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催告状
前略
貴殿の弊社に対するオークションシステム利用料等の未払い金につい
て、再三お支払いのお願いを致しましたが、下記IDについては本日現在
下記請求金額が未払いの状況でございます。
つきましては、金1,***,***円を下記口座宛に至急お支払いいただきま
すよう催告致します。
なお、期限は平成17年10月**日とさせていただきます。万一、お支払
い期限までにご入金が確認できない場合には、誠に遺憾ではございます
が、貴殿の下記IDの未払い金について法的手段をとらせていただく予定
でございます。
また、集金業務を代行専門会社へ業務委託する場合もございますので
早急にお手続きくださいますようお願い申し上げます。
早々
記
[対象ID]:使ったID
[請求金額]:金1,***,***円
[振込先]:三井住友銀行首都圏支店
普通預金 ********
Ya●oo株式会社
[非通知人]:友人の住所氏名
[通知人]:東京都港区六本木6丁目1●番地1号 六本木ヒルズ森タワー
Ya●oo株式会社 管理部長 原● 武
電話番号 **-****-****
(担当:佐●)
この郵便物は平成17年10月*日
第 ********* 号書留内容証明郵便物
として差し出したことを証明します。
新東京郵便局長
受付番号:************ 号
1/1項
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一部隠したり変えたりしているところもありますがほぼ上記内容です。
請求額は100万円以上です。期限は、あと1週間とちょっとです。
Ya●ooへはまだ何も連絡とっていません。
どうせマニュアル対応であることは目に見えていますし、実際に友人は
故意に設定したのですから。
内容証明郵便なので無視するわけにもいかず、かといってその友人は未
成年で学生です。
当然支払い能力などありません。オークションをしていることは親には
内緒でしたし、親に100万円払ってくれなんて言えませんと言ってます。
この場合、素直になんとかお金を作って払うしか手はないでしょうか。
ポイントとなりそうなところ
・その友人は未成年ということ
・未成年なので規約違反での登録ということ
・自宅にて住所確認をし、登録内容で住所など変更する前にIDが停止し
たこと
・本来ならば9999円までしか設定できないはずの注目代をYa●ooサイト
側のバグを利用して設定した1万円以上の値段に対する請求であること
・内容証明がきてしまっていること
・Ya●ooは10e5などとして1万円以上に注目代を設定できるバグを今では
なおしており、利用料を踏み倒す人が多いなか、見せしめに裁判を起
こす可能性もあること(これは私の予想)
・10e5などというのはキーボードの押し間違いで設定してしまったと言
い逃れすればいいという案もありましたが、2度ほど設定しているらし
く、偶然という言い逃れは難しいこと
・過去掲示板にて見たことですが、内容証明がきたあと期限がすぎると
すぐそっち系の方が回収に家まできたらしいこと(これは本当かどう
かわかりませんが)
できれば踏み倒したいのですが、どうやればいいかわからないし、家に
回収業者がくるのは困ると言ってます。
こういった場合企業が個人に対して裁判することはあるのでしょうか。
1万以上に設定できたころに、100万以上設定して踏み倒そうとしてる人
はたくさんいたと思います。(特定のカテゴリでは頻繁でした。)
しかし、なんの工作もせずに自宅でやってしまっているので、他の人は
対策してるでしょうから、実際に内容証明がきた人は少ないと見られま
す。
そのような少人数の中なので、余計に本当に裁判になったり回収業者が
来るのではないかと友人は不安になっています。ちなみに、その友人は
実家に親と暮らしてます。
解決法でも、役に立つことでも、何でもいいので、助言をいただけない
でしょうか。私も友人に泣きつかれ困っています。
激裏スタッフの皆さんのお力をお借りできればと思い、メールさせても
らいました。宜しくお願い致します。
●担当医所見● mica 先生
>この場合、素直になんとかお金を作って払うしか手はないでしょうか。
支払うつもりがあるならば、指定の銀行に請求金額全額振込すれば、二
度と書面はこないでしょうし、これで話は終わります。
しかし、、支払いたくない、もしくは請求に覚えがなく支払う必要がな
いとお考えならば・・・(非公開)
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