案件名 2005/11/16 配信
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婚約不履行で訴えたい
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患者名 ミミ子 担当医 mica 先生
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●患者問診より●
いつも楽しく拝見させて頂いております。
早速、ご相談したいことがあります。
婚約不履行と、その慰謝料についてです。
彼とは、結婚を前提に3年つきあいましたが、遠距離恋愛中に「他に好き
な人が出来た」と電話で言われてしまい、その後、大もめにモメて別れ
話になりました。
ですが、その間に、「やっぱりミミ子が一番好きだから、こっちで一緒
に暮らそう」と言われ、私は会社を辞めて彼のもとへ行きました。
それでも、やはり、「やっぱりおまえとやり直せない、あっちの子の方
が好き。」と言われて、絶望的な状況です。これは今日の話です。
彼は私に「もう日本に帰って欲しい」とのこと。私の分の航空券は自分
で払うと言われました。私がこっちに来てから、10日も経っていません。
こっちで習い事やボランティアなど、いろいろすることを見つけようと
していた私ですが、1週間単位で変わる彼の態度にもう疲れ果ててしまい、
実家に帰ることにしました。
待たせるだけ待たせておいて、あっという間に心変わりをした彼に対し、
婚約不履行の慰謝料請求は出来るでしょうか。
彼は働いていないのでそんなに大金を持っているわけではありません。
(親、親戚に経済的に頼ることは出来るはずですが・・・。)
でも、私をこんなに傷つけた代償として、せめて「働き初めてからで良
いので、月々慰謝料を払う」ことに同意させることは出来ますか。
裁判になった場合、勝ち目はあるでしょうか。裁判にする弁護士費用を
考えると、馬鹿馬鹿しいでしょうか。
彼は、すっかり私を邪険に扱うようになり、まともに話し合いも出来ま
せん。こんな不誠実な彼に、信じて待っていた人を傷つけた代償を払わ
せる、いい方法があったら教えてください。
聞きたいことは以下です。
・彼が同意したとはいえ、彼のクレカで航空券を勝手に買っても良いの
かということ。
・ホテル代など彼のクレカで払ったら問題があるのかということ。
・婚約不履行の慰謝料獲得の勝ち目はあるのかということ。
よろしくお願いします。
●担当医所見● mica 先生
>・彼が同意したとはいえ、彼のクレカで航空券を勝手に買っても良いの
> かということ。
一応ダメです。
でも、これだけ親しい間柄なら・・という部分もありますが、ネット決
済ならいざしらず
>ホテル代など彼のクレカで払ったら問題があるのかということ、
対面での支払いで・・・(非公開)
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