案件名 2006/02/01 配信
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違法コピー品の販売で逮捕されるのか
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患者名 ハンドルなし 担当医 LSIC 先生
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●患者問診より●
私は借金を返済する為、YahooオークションにPCソフトのコピーを出品し、
それで儲けて、無事に返済を完了することが出来ました。
しかし、代金振込先であるイーバンクから「イーバンク口座取引規定第
12章9-3により貴殿の口座を解約いたします。」という内容で配達記録郵
便が届きました。
12章9-3の内容は「預金口座が法令もしくは公序良俗に反する行為に利用
され、またはそのおそれがあると認められる場合」というものです。
何らかの形で、警察に通報されて、警察側からイーバンクに解約命令を
出したのだと思われます。これは、昨年6月のことですが、やはり家まで
逮捕しに来るのでしょうか。
ポイント
・口座は、私の本人名義で警察側は個人情報を容易に特定出来ます。
・発覚後、6ヶ月以上経っています。
・オークションページからは違法コピーだとはわからないようになって
いて、届いて開封して初めてコピー製品だとわかるものです。
・落札者には、私の個人情報は一切教えていません。
個人情報が警察に知れていますし、逮捕状が出ればすぐに逮捕しに来る
ことが出来ます。このような違法コピー品の販売が発覚した場合、100%
逮捕されるものなのでしょうか。
●担当医所見● LSIC 先生
>個人情報が警察に知れていますし、逮捕状が出ればすぐに逮捕しに来る
>ことが出来ます。このような違法コピー品の販売が発覚した場合、100%
>逮捕されるものなのでしょうか。
正直に言いまして、逮捕にまで至るケースはマレだと思われます。
それほどインターネットオークションでは詐欺や商標法違反が多いとい
うことです。
逮捕されるかどうかは・・・(非公開)
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