案件名 2006/05/11 配信
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郵便局員の不手際で妻に借入がバレた
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患者名 ハンドルなし 担当医 ぶりんだ 先生
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●患者問診より●
いつもお世話になっております。
郵便局の簡易保険から妻に内緒で借り入れをしているのですが、借り入
れの継続の手続きの際、局員の不手際から、その日の継続借り入れの手
続きが出来ず、後日再度手続きをやりなおすハメとなってしまいました。
保険課長にも文句は言いましたが、反省の色はなく、その後手続きの事
でこちらから電話をしても、折り返し電話をすると言われても全くかか
ってきません。
挙句の果てには、書類は自分宛に郵送するようにと課長にお願いしてい
たのに、他の人間が電話をかけて来て、妻に借り入れの事がバレてしま
いました。
そこで質問です。
この様な場合、夫婦間でも個人情報保護違反に該当するのでしょうか。
該当するのなら、どの様な損害を請求できるのでしょうか。
現在、継続の手続きは、会社の休みの都合上できていないので、その分
の利子はこちらで負担をしなければならないのでしょうか。
「妻がノイローゼ」「離婚の危機」等、課長にキッチリと事の重大さを
理解して頂く激裏的な術はありますでしょうか。
宜しくお願いいたします。
●担当医所見● ぶりんだ 先生
直接本人やその郵便局に抗議しても「スイマセン」で終わります。
ですので、郵政監察局に調査観察依頼をしてみてはどうでしょうか。
まだまだお役所体質は抜け切れてないでしょうが・・・(非公開)
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