案件名 2006/08/30 配信
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生活保護を受給中に遺産相続をした場合について
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患者名 ハンドルなし 担当医 こまぇり 先生
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●患者問診より●
現在、生活保護を受けて3年が経過しました。家族構成は夫婦と子供2人
です。先日、家内の母親が死亡したことにより、家内も含め、兄弟3人が
財産の相続をすることになりました。
土地建物の売買価格が5000万円程度と算出され、父親はそれ以前に他界
していますので、それを売って兄弟3人で公平に分配することになります。
ここで、質問です。
その収入を福祉事務所に申告した場合、現在、受けている生活保護を打
ち切られるということがあるのでしょうか。また、そうすることで、ど
んな不利益があるのでしょうか。
その母親が死んだのは他府県ですので、相続税はほとんどかからないと
聞いています。
が、その分配金を銀行に入れることなく手元に持っていて、無申告だっ
た場合、現在の福祉事務所にはバレないで済むのでしょうか。
よろしく、ご教授ください。
●担当医所見● こまぇり 先生
>現在、受けている生活保護を打ち切られるということがあるのでしょう
>か。
金額や相談者様の状況(特に居住地、生保受給の理由など)によりケー
スバイケースです。
>また、そうすることで、どんな不利益があるのでしょうか。
「打ち切り」というのとは、また少し違います。
相続により・・・(非公開)
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