案件名 2004/01/28 配信
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親の賠償責任
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患者名 ハンドルなし 担当医 mica 先生
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●患者問診より●
元夫からの養育費と未成年が事件を起こしてしまった場合の親権、監護
権のどちらの親が賠償金を払うのでしょうか。
友人は、3年前に離婚をして、子ども2人を育てています。
離婚前に購入した、戸建に夫婦共有で公庫から借り入れをして建てたそ
うです。
土地は夫名義で建物だけのローンです。
離婚後、購入した家は全部妻名義になり、養育費2人分の8万円とローン
夫分の2/3の8万円、合計16万円を払ってくれていました。しかし、夫が
他で借り入れをするので、家のローンを一括返済してくれました。
ローン分返済した代わりに、養育費を2人で4万円しか振り込まなくなり
ました。
養育費とローンの一括返済とはまったく違う内容なので、今後も養育費
を2人分8万円払ってもらいたいのですが、可能でしょうか。
国会で元夫の給料から強制的に養育費を払わせる法案ができたときいた
のですが本当ですか。
また友達の子は男の子でかなりの問題児です。
このごろ、低年齢の子ども達の事件が多いのですが、もし自分の子ども
が未成年で事件を起こしてしまって、被害者に損害賠償等のお金を払わ
なければならばくなってしまう場合、加害者の親に財産(友達の場合、
土地と家)がありますが、これ以外には財産はありません。
これを処分して被害者に賠償金を払わないといけないのでしょうか。
親権と監護権どっちの権利をもっている方の親が賠償金を払うのでしょ
うか。
●担当医所見● mica 先生
>未成年が事件を起こしてしまった場合
>親権と監護権どっちの権利をもっている方の親が賠償金を払うのでしょ
>うか。
そもそも親権というのは(身上監護権、財産管理権)のセット。
身上監護権だけを切り離すのは、まだまだ珍しいかも。(現状8割程度は
母親が親権をもっている)
なぜなら、母親が旧姓に戻った場合、母親が親権者でないと手続きが面
倒なので、子供は古い姓のまま手続きを待たなくてはいけません。
また、母親が再婚などで、子どもを新しい戸籍に入れたい場合も同じ。
親権と監護権をわけるのは父親が相応の財産があり、子供には継がせて
やりたいが母親が面倒をみる、等の場合に限られてくるよう・・・(非公開)
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