案件名 2003/04/23 配信
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強引な結婚の末
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患者名 Qoo 担当医 mica 先生 Yellow 先生
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●患者問診より●
いつもいつも大変楽しく読ませて頂いております。Qooと申します。
下記、私の友人の女の子「Aさん」に関してご相談させて頂きたく存じま
す。
登場人物:
「Aさん」 (♀、28歳、看護婦、実家横浜、横浜に旦那と在住、可
愛いが気弱)
「旦那」 (♂、30歳、会社員、実家神戸、長男、マザコン)
「旦那の両親」(60歳程度、酒屋経営、ある程度の裕福さ社会的地位)
「間男」 (♂、23歳、大学生、横浜に家族と在住、Aさんの元患
者)
あらすじ:
「Aさん」と「旦那」は1年前に飲み会で出会い、付き合い始め、数回の
性交渉を経て2ヵ月後に「旦那」に結婚を申し込まれました。
三十路も近いAさんは、迷いながらも「旦那」の実家である神戸までつい
て行ったりしました。
まあまあモテる「Aさん」は、彼女にべたぼれしていた元患者で大学生の
「間男」の方が好きで、「旦那」との結婚には初めから消極的でしたが
「旦那」は酒屋を営む声の大きい両親に頭が上がらず、何事も両親主導
で、初めて会わされてからは問答無用でぐいぐい話が進みました。
「Aさん」は看護婦の仕事が好きでしたし、自殺未遂歴のある横浜の家族
も心配でしたが「旦那の両親」は仕事をやめ、家族と離れて神戸に来る
ように要求しました。
「Aさん」は毎日のように「結婚出来ない」「もう別れたい」と「旦那」
に伝え続けてきましたが「社会的にはもう止められない」「両親が納得
しない」「キャンセルのお金は払えるのか」などかわし続けられ、昨年
11月に、なし崩し的に旦那サイドが費用8割程度を負担して結婚式を挙げ
籍を入れました。
初夜はもちろん昨年9月くらいから今まで、一度も夫婦生活がないまま
結婚生活を続けていましたが、寂しさと苦しさに耐えかねた「Aさん」は
今年2月に「間男」に連絡をし「友達と旅行」と偽って旅行に出掛けそれ
が発覚しました。
「間男」の存在は「旦那」も知っており、結婚式の直前にも「Aはおれと
結婚する事になるから二度と連絡するな」と電話で話したそうです。
「間男」との不倫旅行を知った「旦那」の両親は激怒し、離婚させるこ
とに決め、先日「Aさん」とその両親を神戸に呼びつけ、謝罪させ結納金
50万円を返させました。Aさんサイドはとりあえずお詫びをし結納金を返
金し横浜に帰りました。
「旦那」の両親は帰り際
「1:弁護士と相談して慰謝料を請求する」
「2:弁護士と相談して間男にも償わせる」
ことを伝えてきました。
御相談:
「1:弁護士と相談して慰謝料を請求する」
これはどの程度の金額を覚悟するべきなのでしょうか。
特に、結納金や結婚式費用(300万の8割くらい)の返還義務はあります
か。「Aさん」は慰謝料に関しても、すこしづつでも自分で払っていくつ
もりのようですが私はいいとこ50万程度の慰謝料で、結納金も返還する
必要なしだと思っています。
Aさん側のプラス点は
・出合って2ヶ月でプロポーズ、両親主導の強引な結婚
・Aさんと旦那の会話のなさ、旦那の主体性のなさ
・8ヶ月程度の性交渉の不在=事実上の結婚の破綻
・裏ビデオを旦那の部屋から発見、結婚後3ヶ月で破綻
反対に不都合な点は
・結婚という社会的契約、社会的地位とお金のある旦那の両親を激怒さ
せた
・Aさんの不倫旅行が離婚の引き金、結婚式300万のうちほとんどを旦那
サイドが負担
・旦那の方に女がいた可能性がなさそう。
「2:弁護士と相談して間男にも償わせる」
上記に関しては可能でしょうか。
「Aさんと旦那の結婚の事実を知らなければ違法行為にはあたらない」と
いう理解で宜しいのでしょうか。Aさんも間男も、お互い聞かなかったし
言わなかったようです。
以上、お忙しいところ恐れ入りますがご助言いただけると幸せです。
あ、あと、「ドコモの発信履歴」は、通常は配偶者でも手に入れるのは
難しいようですが、裏から手を回してGETしたり出来ますでしょうか。
旦那の女関係があれば、お話し合いだけで片付きそうです。
●担当医所見● mica 先生
>「1:弁護士と相談して慰謝料を請求する」
>これはどの程度の金額を覚悟するべきなのでしょうか。
>特に、結納金や結婚式費用(300万の8割くらい)の返還義務はあります
>か。「Aさん」は慰謝料に関しても、すこしづつでも自分で払っていくつ
>もりのようですが私はいいとこ50万程度の慰謝料で、結納金も返還する
>必要なしだと思っています。
たとえ短い間でも結婚してしまうと「結納金」の返還義務はありません。
というのも、結納金というのは婚約に際してのみ成立するものですので
結婚してしまうとそれで終わりです。
結婚式費用も同じでしょう。挙げてるんですから。
しかし、結納金の返還義務がなくとも・・・(非公開)
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●担当医所見● Yellow 先生
まず今回の離婚はAさんの不貞によるものなのかについては、今回の文面
からは判断しかねます。事実上の結婚生活が破綻していたことを旦那が
認めるか、そういったことを立証できれば、離婚の原因が不貞とはなら
ず、旦那側も慰謝料を請求することは出来ないと思われます。
また今回の離婚原因が不貞だとしても・・・(非公開)
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