案件名 2003/04/15 配信
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盗難自転車の保管料
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患者名 ハンドルなし 担当医 Yellow 先生
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●患者問診より●
わたくし5月ほどにですね、自転車を盗まれまして、すぐさま警察に被害
届を出して、早く自転車見つからないかな-と思いつつ1月7日に放置自
転車等引取り通知書が料金別納郵便できました。今現在は市の管轄の自
転車保管所というところに保管しているそうです。
内容としては
「あなたの自転車、原動機付き自転車を八王子市自転車等の放置の防止
に関する条例に基づき撤去し、保管していますので、速やかに引き取る
よう通知します。なお,保管期間を経過しても引き取りのない場合は、
同条例にもとづき処分します。」
私としても、この自転車を普通に引き取ることができると思っていまし
たが、おかしいなと思ったのが自転車の保管料金というのがとられるそ
うなんです。私としてはなぜ自分の過失なくきちんと保存していたにも
かかわらず、チェーンまで切られて持っていかれ、犯人が勝手に市の放
置禁止区域に自転車を放置したにもかかわらず、なぜ引き取る際に私が
料金を払わなくてはならないのか疑問なのです。
しかも市は盗難届が出ていることを認めており、自転車引き取り後は盗
難届けを取り下げてくださいとありました。前にも自転車を盗まれたこ
とがありまして、無事出てきて警察で保管しているので取りに来てくだ
さいと言われた際には一切料金がかからなかったのに・・・
やはり私は市に対して料金を払わなくてはいけないのでしょうか。
法的にどんな関係にあるのでしょう激裏の皆様にアドバイスをいただけ
ればなぁと思います。
●担当医所見● Yellow 先生
ご立腹はもっともなことと思われます。
そちらの住んでいる市町村の対応が悪いのですね。
例えば、千葉県習志野市は・・・(非公開)
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