案件名 2003/04/14 配信
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15年間商売をしてきた賃貸
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患者名 ハンドルなし 担当医 yellow 先生
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●患者問診より●
いつも、楽しく拝見させて頂いております。
この度は友人に不動産関係の相談を持ちかけられ、私では何ともならな
いので激裏さんに相談させていただきました。
私の友人の父は、とある町のマンションの1Fを借りて15年間散髪屋を営
んできました。
ある日突然、大家がやってきて「うちの息子が近々店を開くことになっ
たので、8月までに店たたんで出て行ってくれ」というのです。
しかも「敷金・礼金など、一切返金する気はない」と言ってきました。
契約時の賃貸借契約書に(以下契約書より抜粋)
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乙は何等の名目をもってするも移転料、立退料その他これに類するもの
を請求し、または甲の承諾なくして附加した造作の買取もしくは乙が賃
貸借物件につき支出した費用の償還を請求することができない。
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とあるのを執拗に突いて、「裁判しても絶対に勝てない。弁護士雇うと
高くつくよ~」と言ってくるのです。
後日、賃貸借契約書を持って弁護士の方に相談に行ったら「話にならん
ずっと居座れ」とのこと。そして大家にその旨を伝えると「親族に部屋
を貸す場合は第三者は直ちに出て行かなければならない、と法律にある
ので裁判しても絶対に勝てない」と聞いたこともないようなことを言っ
て脅してくるのです。
こちらも15年続けてきた店を急に移転すれば常連が減るだろうし、せめ
て敷金・礼金と引越し代金ぐらいはもらわないと納得いきません。
もちろん今まで家賃を滞納したことはありません。
激裏さんの力でどうにかこの自分勝手な大家を懲らしめてやることはで
きないでしょうか。クリニックの先生方、どうか宜しくお願いします。
●担当医所見● Yellow 先生
借家からの立退請求をするには、正当事由が必要とされています(旧借
家法1条ノ2、借地借家法28条)
例えば、老朽化した建物を建て替えるために、現在住んでいる借家人に
明渡しを求める場合には・・・(非公開)
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