クリニック 外国製皮膚病の薬販売

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2003/2/05 00:00
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案件名                2003/02/05 配信
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外国製皮膚病の薬販売
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患者名 ハンドルなし 担当医 ピーター 先生
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●患者問診より●

こんばんは。
知的好奇心に留めるだけでは惜しい内容に、いつも配信を楽しみにして
います。是非、激裏様及びクリニックの先生方にお知恵をお借りしたい
のです。

以前、私の友人(外国人)が海外から薬(皮膚病の塗薬で海外では商品
化されている物)を日本に輸入して商売をしようと思い代理店契約寸前
まで話が進みました。
ところが、彼が厚生労働省に問い合わせをしたところ成分にタールが含
まれているから販売を許可できないと言われたそうです。
そこでこれらを輸入して商売する方法をアドバイス頂きたいのです。

私の考えでは、
1.薬としてではなく、ハンドクリームとか化粧水といった名前で売る
2.ペット用の皮膚薬として売る(人用でなければ規制があまいかも)
3.工業用のグリースとして売る

もし2.が可能ならバイアグラもペットの猿用のインポ治療薬として堂
々と売れる。

どちらにしても、キノコを植物標本として売るような方法しかないと思
うのですがいかがでしょうか。
それと、以前使い捨てコンタクトレンズを少し多めに個人輸入したとき
に税関で引っかかり返送されました。
(1ヶ月分以上は不可と言われた)
この様な理由で輸入そのものができない可能性はあるのでしょうか。

以上です。
どうか良いアドバイスをお願い致します。



●担当医所見● ピーター 先生

>ところが、彼が厚生労働省に問い合わせをしたところ成分にタールが含
>まれているから販売を許可できないと言われたそうです。


経験上、厚生省は責任問題になるのでグレーの時には良いとも悪いとも
言いません。はっきりダメと言ったのであれば薬事法に引っ掛かると。


>1.薬としてではなく、ハンドクリームとか化粧水といった名前で売る
>2.ペット用の皮膚薬として売る(人用でなければ規制があまいかも)
>3.工業用のグリースとして売る

>もし2.が可能ならバイアグラもペットの猿用のインポ治療薬として堂
>々と売れる。


ハンドクリームとか化粧水も薬事法の縛りを受けるハズです。
動物用と言うのはどうなのかな。
工業用の・・・(非公開)


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