案件名 2002/09/19 配信
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おとり捜査の範囲は?
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患者名 ハンドルなし 担当医 nuts 先生
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●患者問診より●
こんにちは。つまらない質問で申し訳ございませんが、腑に落ちない事
がありましたので、自分が納得出来るお答えがいただきたいと、質問さ
せていただきました。
当方、昨年の10月に児童ポルノ・猥褻ビデオの販売、販売目的所持で警
視庁に逮捕されて、今年の1月に【懲役1年・執行猶予3年】の刑が確定し
ました。
今でも自分の名前をYahoo・google、その他検索サイトに掛けてみると
「バ~ン」と4~5件出てきてしまいます・・・
事件についてはもちろん反省してますし、警察に恨みとかそんな感情は
全くなく、弁当期間を無事に過ごせたらいいなって、日々普通の生活を
しながらも「今の俺の行動って、何か法に触れてないだろうか」ってあ
る種過敏になり過ぎてる部分もあります。
前置きが長くなりましたが、ここからが質問です。
日本の警察は【おとり捜査】はしてはいけないんですよね。
たとえ、おとり捜査で証拠をにぎって逮捕・起訴しても、裁判ではそれ
が確たる証拠にはならないとか・・・そのおとり捜査の範囲ってゆうの
が、今回の質問なんです。
当方の場合、結果的に裁判での検事さんの言葉で分かった事なんですが
7月にその逮捕された警察署員と児童ポルノのCDを取引していたのです。
警察署での取り調べの際には、こちらが「どうして分かったのですか。
誰か取引した相手がチクったんですか」などと、談笑して(分かる人に
は分かると思いますが、取り調べが終わってから、たばこを吸いながら
数分程、世間話とかします)冗談混じりで聞いた事があったのですが、
「ハハハ!まぁそんなとこだな」ってお茶を濁されてました。
某有名なアダルト専門のオークションサイトでの取引でしたが、こうゆ
うのは【おとり捜査】には当たらないのでしょうか。
最後にくどいようですが、自分の犯した罪には反省してますし、地元の
新聞にも掲載されて社会的な制裁もかなり受けてます。しかしながら、
まったく警察に恨みは持ってません。
刑も確定してますし、どうこう言うつもりもまったくありませんが、お
とり捜査の範囲だけが知りたかったものですから・・・
●担当医所見● nuts 先生
おとり捜査が認められない法的根拠の主旨は以下の2条文からきていると
思われます。
憲法第31条〔法定手続の保障〕
何人も、法律の定める手続によらなければ、その生命若しくは自由を奪
はれ、又はその他の刑罰を科せられない。
刑法第61条(教唆)
人を教唆して犯罪を実行させた者には、正犯の刑を科する。
ですから、今回の案件もおとり捜査に該当すると思われます。
しかし・・・(非公開)
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