案件名 2001/03/24 配信
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大家が変わると元大家との契約はどうなるの?
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患者名 ハンドル無し 担当医 mica 先生 なかじー 先生
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●患者問診より●
今現在住んでいるマンションの持ち主(大家)が破産してしまい、競売
にかけられようとしています。先日、裁判所の執行官が突然やってきて
不動産屋に聞いたところ破産してしまったとのことです。
平成9年5月中旬より借りて住み始め、11年5月に更新をして13年5月まで
の契約です。賃料は13万5000円で、敷金2ヶ月の物件で、家賃の滞納分が
70万近くあります。物件は新宿区内の2DKのマンションで築15年くらいで
す。
競売に出されるのは仕方ないのですが、引渡し命令はこの場合出される
のでしょうか。競売で物件が売れた場合、すぐ出て行かなくてはならな
いのか。溜まってた家賃は払うべきか。払うべきならば、どこに払うの
か。これから家賃は払わないといけないのか。
競売で落札した方から、出ていって欲しいと言われた場合、出て行かな
いといけないのか。立退き料(法的には無いのはわかります)はもらえ
るのか。このまま住みつづけると何か問題があるか。
いろいろと疑問がありますが、今後どのように対処すればいいかどなた
かアドバイスをお願いします。
●担当医所見● mica 先生
今お住まいのマンションは分譲された一部屋のみなのでしょうか。それ
とも、マンション全体を家主が所有していたのでしょうか?(要は他に
賃借人がいるかどうかという事)それによって、だいぶ違ってきますが
家主がマンション全体を所有していたと仮定して話をさせていただきま
す。
まず、結論から・・・(非公開)
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●担当医所見● なかじー 先生
>競売で物件が売れた場合、すぐ出て行かなくてはならないのか?
「競売に掛けられる」ことで、即座に、相談者の権利が無効になること
はありません。ですから、競売から名義変更と事態が進んでも「すぐに
出ていけ」てことにはなりません。
ただし、契約期間満了後・・・(非公開)
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