案件名 1999/07/15 配信
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念書の有効性
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患者名 店長 担当医 Yellow 先生 (K) 先生
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●患者問診より●
激裏さん
念書を取るとか一筆書かせたとか、言いますよね。
これの法的有効性と、法的に有効とする書き方について講義をお願いし
ます。
例えば
全文を手書きで書かせなければだめなのかとか
ここまでは、ワープロでかいてもいいとか
以上よろしくお願いします。
●担当医所見● Yellow 先生
私も知りたい。
恐らくは、法的に無効な文章が入っていない限り有効とは思うのですが
例えば利息制限法(または出資法)の制限利息を超えたりしたら、無効
でしょうけど・・・・
●担当医所見● (K) 先生
わたしは弁護士ではないので、法律的な見解は述べられませんが、一般
的なこととして、以下の点が重要であろうと思います・・・(非公開)
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