クリニック 父の遺産

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2003/5/16 00:00
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案件名 2003/05/16 配信
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父の遺産
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患者名 ハンドルなし 担当医 Yellow 先生
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●患者問診より●

友人の父親が昨年亡くなりました、両親は友人が幼い頃離婚して、父親
は20年以上前に再婚しております。

年に1、2回会うぐらいでお互いの生活の詳しい部分は知らないそうです。
父親の連れ合いにも1、2度会ったことがあるだけだそうです。
父親には友人以外子供はいません、連れ合いにも子供はなく、身内はそ
の姉だけだそうです。

遺産と言えるようなものは父親と連れ合い2人名義のマンション(都内の
小さいマンション築20年ぐらい)だけのようです。他には何か無いかと
尋ねたら「何もない」とゆうことでした。
生前その父親が800万ぐらいの株を持っているようなことも聞いたことが
あるそうですが当てにはならないそうです。

その連れ合いは75歳ぐらいなのですがなかなか食えない相手らしく亡く
なったとき「マンションのローンが残っている、ここにあなたのはんこ
がないとそれを払うことができない」と言って、マンションの名義を自
分のものにする書類(自作の幼稚なもの)に捺印を求めてきたそうです。

友人は相手が年寄りだしその時はそれでもいいと思ったようなのですが
後から考えるとそのやり方に腹が立ってきて「取れるものはとってやろ
う」と思うようになったそうです。(この時点ではんこは押してない)

その後「半分が父の名義なら4分の1を私の名義にしてくれ」と言ったら
半年ほどしてマンション維持にかかる経費を折半するなら、とゆう条件
でちゃんとした書類が送られてきました。
(この交渉にはその姉の子供、45歳男性が当たっている)

連れ合いは年金のほかに多少の収入はあるようなのですが4分の1をお金
ではらえる財産があるかどうかは分からないそうです。

そこで、

1.マンションを4分の1自分名義にしても換金できなければ維持費を払う
方が損なのか、無理にでも4分の1分を現金などで受け取る方法はある
か、又どちらが得策か。

2.貯金などはいくらあったのかまったくわからないがそれを調べる方法
はあるのか(クレジットで使っていた銀行名、年金を受け取っていた
という事実しか知らない)。

3.この問題を弁護士などにたのんでも経費に見合わないと思われるので
他にこうゆう問題を頼めるところはあるのか。

そのほか何か得策があればご助言よろしくお願い致します。



●担当医所見● Yellow 先生

「前提条件」

登場人物:
A:友人
B:友人の父親(昨年死亡)
C:友人の父親の現在の妻 75歳位 年金暮らし

その他:
友人の父親には友人以外子供なし

遺産:
父親と妻の二人名義のマンション(都内;築0年ぐらい)

不確定遺産:
株式
マンションの残債


まず回答の前に、この「友人」の当然の権利と義務として、遺産分割協
議に参加出きるということを考えなければならないと思います。
仮にCさん、もしくはCさんの関係者がこの話し合いを拒んだり、B氏の財
産について明確な回答を拒んだ場合は、家庭裁判所に調停を申し込むこ
とが可能と思われます。

通常であれば・・・(非公開)


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