案件名 1999/12/30 配信
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カマ
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患者名 ハンドルなし 担当医 なかじー先生 tantei先生 まぐろ先生
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●患者問診より●
激裏情報の皆様いつも、為になる情報をありがとうございます。
お世話になっております会員の者です。
突然なのですが、11月末に新車にぶつけられました・・・南北の道(幹
線道路ではありません)を南下しているところ、道路西側の駐車場(私
有地)から車が出てくるのを確認したので、かなり遅いスピードで徐行
し(相手側がこちらが止まってると思う程のスピードです)注意して相
手の前方を通り過ぎたところ、相手側の車が飛び出してきてぶつかって
きました。こちらの車の右後部座席ドアからホイルまで3箇所に傷がつき
ました。(こちらの車は納車3ヶ月未満、走行距離3.500Kmです)
相手側の第一声は、
"お互いの不注意ですから傷はお互いで直しましょう"
でした。その後、相手からの謝罪もなく、留守番電話で話し合いもしま
せん(一度だけ話をしましたが、保険会社に任せているからと言って話
にもなりません、挙げ句の果てにヤクザ呼ばわりです)保険会社も8:2の
割合だと言います、それ以上は法的手段で請求して下さいとのことです。
どうにかして、修理全額相手持ちにはできないでしょうか。
それ以上の請求はできないのでしょうか。
それとこうゆう場合裁判して勝てるのでしょうか。
知識が乏しいのでいい手段が見つかりません、どうか良き力添えをお願
いいたします。尚、修理する車屋は知り合いがおります。長々とすいま
せん、どうかよろしくお願いいたします。これからも、がんばって下さ
い、それでは。
●担当医所見● なかじー 先生
なかじーです。
結論からいいますと、交通事故は、道路交通法に基づいて処理されます
が、上記のケースで、相談者が無過失を主張するのは・・・(非公開)
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