クリニック 罰則規定の有効性は

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1999/7/12 00:00
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案件名                1999/07/12 配信
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罰則規定の有効性は
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患者名 会員FF 担当医 (K) 先生
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●患者問診より●

激裏非会員のエフエフです。
御世話様です。

今日メールさせていただいたのは、前々から気になっていたことがあっ
て、激裏さんなら真実を語ってくれると思い、メールさせていただきま
した。(つまらないことなのですが)

それは、よく店の駐車場とかに掲示してある警告看板のことなのですが
「当店にご用の無い方の駐車は許可しません。見つけ次第、罰金1万円
いただきます」などなどの看板がいろんな場所で見かけます。

仮に無断で駐車をしていて、見つかるとします、御金を請求されて、払
わなかったとして、裁判で争うことになった場合、払わなければならな
いのでしょうか。

もし、払うことになった場合、看板に書いてある金額が100万とか書いて
あった場合も払うことになるのでしょうか。

私はファミコンショップを経営しているのですが、万引が多くて困って
います。店には「当店で万引をしたら、商品の定価の10倍の金額をいた
だきます」といたるところにはってあり、実際に見つけた時は10倍いた
だいています。
最近では6800×3=20400×10=204000円
万引した子(中学2年生)の親からいただきました。
まだ、裁判とかにはなったことが無いのですが、なった場合のことを知
っておく必要があると思い、教えていただきたいのです。

御忙しいとは思いますが、教えて下さい。
連絡待っています。



●担当医所見● (k) 先生

よく見掛けますね、独自の賠償金のただし書き。今回の質問は2つ賠償
金を取られる場合、賠償金を取る場合

ですよね。賠償金というものは、その相手の損害を、金銭でもって補う
のが、その本来の意味ですね。ですから・・・(非公開)


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