案件名 2007/03/11 配信
--------------------------------
友達の彼女が犯罪を犯しそう
--------------------------------
患者名 ハンドルなし 担当医 クリスチーネ剛田 先生 skunkworks 先生
--------------------------------
●患者問診より●
友達の彼女が犯罪を犯しそうなので、お知恵を貸して頂きたくメール致
しました。
私の友達の彼女(17歳フリーター)が、偽造身分証明書を作成し、金融
でお金を借り、さらにその身分証明書を売り飛ばそうとしています。
彼女は過去に逮捕歴があります。(起訴、不起訴は不明です)
本人は「17歳なので捕まっても大したことにならない」と言っています
が、実際はどのくらいの罪になり、懲役刑や罰金はどのくらいになるの
でしょうか。
捕まる確率も教えて頂きたいです。
また捕まった場合、知っていて見過ごした私の友達は罪になるのでしょ
うか。
お忙しいとは思いますが、ご指導お願い致します。
●担当医所見● クリスチーネ剛田 先生
>私の友達の彼女(17歳フリーター)が、偽造身分証明書を作成し、金融
>でお金を借り、さらにその身分証明書を売り飛ばそうとしています。
これはもうここまでやっちゃったのでしょうか。これからやろうとして
いるのでしょうか。
この方法で借りられたとしても5万円がいいとこです。
それなら携帯電話を・・・(非公開)
※会員情報では公開しています。配信日より2週間以内に年会員登録いただけるとこの情報を取得できます。
●担当医所見● skunkworks 先生
一度捕まる人は何度も捕まるという事で、クリスチーネ剛田先生の言わ
れる通り、とっとと別れた方がいいでしょうね。
逮捕で普通の人なら懲りるのに、反省の色が無いようでは終わってます。
逮捕というのは・・・(非公開)
※会員情報では公開しています。配信日より2週間以内に年会員登録いただけるとこの情報を取得できます。