案件名 2007/07/24 配信
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ひったくりからの補償
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患者名 ハンドルなし 担当医 魔笛序曲 先生 なかじー 先生
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●患者問診より●
いつも楽しく読ませていただいております。
去年の夏ごろ夜中に私の彼女がひったくりに遭いました。
今年の初めに犯人(15、6歳の少年)が捕まり、少年の担当弁護士から連
絡がありました。
内容は「少年も反省しており、それ相応の補償をしたい」とのことでし
た。
彼女のバッグや中身等を合せると総額50万円くらいになります。
しかし、実際に弁護士が提示してきた金額は、16万円と、到底納得出来
るものではありませんでした。
その後何度か電話をし「納得出来ません」と伝えたところ、「もう一度
時価を計算して連絡します」と言われました。
その後3ヶ月の間連絡はなく、先日こちらから連絡をしてみると「18万円
のバッグでも6万円になります」と言われました。
根拠を尋ねると「質屋で聞いた」とのことでした。
「それでは同じ物は買えませんよね」と言うと「時価をお調べするのが
難しいので、それなら、そちらで起訴を起こしていただいた方がいいか
もしれませんね」等と軽くあしらわれてしまいました。
このようなケースでは精神的な慰謝料等は認められないのでしょうか。
弁護士の誠意のない対応も非常に不愉快です。
せめて盗られたものが戻るくらいの賠償金を請求することは出来ないの
でしょうか。ご教授お願いします。
●担当医所見● 魔笛序曲 先生
>時価をお調べするのが難しいので、それなら、そちらで起訴を起こして
>いただいた方がいいかもしれませんね
弁償するのは弁護士ではなく親です。
ですので、親が出ししぶっているのでしょう。
ナメてますね・・・(非公開)
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●担当医所見● なかじー 先生
>このようなケースでは精神的な慰謝料等は認められないのでしょうか。
わが国では、物損について慰謝料は基本的に認めていないので、物的損
害だけでは厳しいかもしれません・・・(非公開)
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