クリニック 労働基準監督署からの指導について

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2007/10/14 17:00
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案件名                2007/10/14 配信
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労働基準監督署からの指導について
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患者名 ハンドルなし 担当医 うにうに 先生
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●患者問診より●

私の勤める会社では、従業員の出欠勤を出勤簿の押印で管理しています。
(タイムカードはありません)
休日は毎週日曜日、祝祭日、年末年始、8月の夏季休暇、1ヶ月に2回の土
曜日(土曜日が5回ある月は3回)です。

今月(9月)、その出勤簿に下記のような注意書きがありました。

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9月の出勤簿押印について注意。
9月29日(土)は中間決算棚卸のため、全員出勤となり出勤簿に押印しま
す。
9月度の土曜日当番の方の出勤簿押印は1回限りとなります。
例え2回の当番に当たっていても押印は1回限りですので、間違わないよ
う注意してください。

労働基準監督署より

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会社は毎週土曜日は営業をしていて、従業員は週ごとに交代で当番出勤
しています。
例えば私は今月、第1、第3土曜日に当番出勤しましたが、第5土曜(9月
29日)も出勤しなければなりません。
しかし出勤簿の印は第1、第3土曜日のどちらかは押せないことになりま
す。

労働基準監督署がこのような指導をするのでしょうか。
会社が労働基準監督署の名を騙って従業員に休日出勤した証拠を残さな
いようにして、休日出勤手当を支払わない企みのように思ってしまいま
す。

もし会社が違法なことをしているのであれば、何か報復する方法をアド
バイスしてください。



●担当医所見● うにうに 先生

労働基準監督署が出勤簿に注意書きをすることはありません。
会社が勝手に書いています。

出勤簿で管理している会社のようですが「労働時間の適正な把握のため
に使用者が講ずべき措置に関する基準」というのを厚生労働省が出して
います。

http://www.mhlw.go.jp/houdou/0104/h0406-6.html

出勤簿で記録しているとのことですが、出勤簿の場合、下記の条件を満
たす必要があります・・・(非公開)


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