案件名 2007/11/13 配信
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違法な手段で得た財産の没収はあるのか
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患者名 ウルフ 担当医 mica 先生 ラリ 先生
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●患者問診より●
知人が今年の3月辺りから弁護士資格を持たないのにも関わらず、訴訟の
手続きを代行したり、準備書面を作ったりして、報酬を受け取っていま
す。(着手金25万円位)
私の知る限り10月までで20~25件、単純計算で500万円以上を受け取って
います。
成功報酬として判決の金額の10%という覚書も交わしていました。
親しい友人が止めようとしてたが、聞く耳を持たなかったとのことです。
加えて以前に勤めていた会社の個人情報のデータを在職中にPCにコピー
して、それを基に会社を相手に訴訟を起こしているとのことです。
すでに警察に口座のやり取りを全て調べられ、最近家宅捜査も受け、証
拠物件は全て押収され、事情聴取までされているとのことですが、それ
でもやめる気配がありません。
そこで質問なのですがこのようなケースの場合、
・違法な手段で得た財産の没収はあるのでしょうか。
・会社の機密データを持ち出した(記憶媒体は本人のもの)今回のケー
スでは、窃盗罪もしくは横領等の罪に問われるのでしょうか。
知人を止める材料になればと思っています。
どうぞよろしくお願いします。
●担当医所見● mica 先生
>違法な手段で得た財産の没収はあるのでしょうか。
財産を没収出来るという法律は一応あります。
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(犯罪収益等の没収等)
第13条 次に掲げる財産は、不動産若しくは動産又は金銭債権(金銭の
支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)であるときは、これを没収
することができる。
1. 犯罪収益(第6号に掲げる財産に該当するものを除く。)
2. 犯罪収益に由来する財産(第6号に掲げる財産に該当する犯罪収益
の保有又は処分に基づき得たものを除く。)
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ですが、これには続きがありまして・・・(非公開)
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●担当医所見● ラリ 先生
>会社の機密データを持ち出した(記憶媒体は本人のもの)今回のケース
>では、窃盗罪もしくは横領等の罪に問われるのでしょうか。
刑法上の判断とは別に、不正競争防止法2条1項7号で、
「営業秘密を保有する事業者(保有者)からその営業秘密を示された場
合、不正の競業その他の不正の利益を得る目的、またはその保有者に損
害を加える目的(図利加害目的)でその営業秘密を使用し、または開示
する行為」
はこの法律における「不正競争」と定義されており・・・(非公開)
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