案件名 2007/12/12 配信
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父親の生前の借金について
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患者名 ハンドルなし 担当医 mica 先生
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●患者問診より●
いつも楽しく拝見させいていただいております。
友人の父親の借金について相談します。
友人(40歳)の父親(たぶん66歳)が病気で倒れ、約1ヶ月強の入院後、
先日亡くなりました。
入院中に、大手および中小サラ金業者から督促状等が届くようになりま
した。
催促状の来たサラ金業者には、現在入院中であることを伝え、借金は払
っていないそうです。
また、病院や実家まで催促に来る業者はいなかったそうです。
友人の話によると、借金の総額の詳細は不明ですが、判っているだけで
1,000万円前後あるとのことです。
借金の理由は生活のためではなく、酒やギャンブルだと思われます。
長男である友人や、その姉妹は既に独立しており、現在実家では母親1人
が年金生活をしています。
実家は父親名義で、上物は古いため土地のみとして、公示地価で1,500万
円程度です。
また、友人の祖父母の家は既に祖父が亡くなっており、祖母(要介護状
態)とその父親と、そのご兄弟で相続しております。(割合及び地価は
不明です)
実家は年金生活で借金をしている程なので、預貯金や親の生命保険はた
ぶんないと聞いております。
母親が友人および姉妹から借金をして、さらに友人が保証人となり親戚
より不足分を借りることで、その借金を払ってしまうことは出来るそう
です。
友人は3LDKのマンション暮らしのため、母を受け入れることは現実問題
として難しいとのことです。
その他の姉妹も同様です。
また実家とマンションは地域が違うため、友人がマンションを売って実
家に一緒に住むことも難しい状況です。
そこでご相談です。
相続放棄をした場合、実家は競売に掛けられてしまうのでしょうか。
また競売に掛けられた場合、母親はすぐにでも出て行かなければならな
いのでしょうか。
祖母の家(共有名義の一部)についてはどのようになるのでしょうか。
相続をした場合、サラ金との交渉はどのようにすれば良いでしょうか。
また今現在の判っている借金以外に、今後新たな借金が出てきたりする
ことがないように調べる方法はないのでしょうか。
後から判明する借金については相続しないようにすることは出来ないの
でしょうか。
それとも、私はサラ金の約款は見たことがないのですが、本人死亡の場
合、その借金を払わないで済むようなことはないのでしょうか。
友人はまず区役所の相談窓口に行ってみると言っておりましたが、この
質問の他に、激裏様からこの件に対してアドバイスはないでしょうか。
相続を放棄する場合、死亡後3ヶ月以内に手続きをしなければなないそう
で、ご回答を出来るだけ早くいただければ幸いです。
よろしくお願いいたします。
●担当医所見● mica 先生
>本人死亡の場合、その借金を払わないで済むようなことはないのでしょ
>うか。
済みます。
というのも、サラ金を借りた時点で自動的に消費者信用団体生命保険に
入ってるからです。(保険料はサラ金負担)
ただし、昨年から「自殺を助長する」という理由で「アイフル」「三洋
信販」「プロミス」は団信の加入をやめています。
それ以前の借り入れなら問題ありませんが・・・(非公開)
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