クリニック YahooIDを他人に使われた場合支払い義務は発生するのか

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2008/2/01 17:00
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案件名                2008/02/01 配信
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YahooIDを他人に使われた場合支払い義務は発生するのか
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患者名 ハンドルなし 担当医 ぶりんだ 先生
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●患者問診より●

こんにちは、いつも興味深い情報ありがとうございます。

今日は、先生方のご意見をお聞きしたいと思いメールしました。
直接Yahooに問い合わせても教えてくれるはずがないので、クリニックの
お力をお借りしたいのです。

私はあるYahooユーザーのIDとパスワードを知っています。
以前金銭に関するトラブルがあり、復讐したいと思っている相手です。

そのIDで勝手にログインし、勝手に買い物したり、Yahooオークションで
勝手に落札したり、違法商品を出品する等、色々とやってやろうと考え
ております。

利益は必要ありません。

仮に出品した商品が落札されたとしても、ターゲットの口座を知ってい
るので、そこを支払先にしようと考えています。

これらの出品や落札等の作業をする時は、事前にYahoo登録済みの連絡先
も一時的に私の捨てアドに変更しておき、その間にオークションの通知
機能等、ターゲットに気付かれそうな部分は設定変更しておきます。

回線も足が付かない方法を用意しています。


そこで、先生方にご質問です。

この行為はいずれ発覚しますよね。
問題は、そこから先です。

仮にターゲット本人の証言等により、この出品や落札等の行為がターゲ
ット本人によるものではないと証明された場合、システム利用料等の請
求は、なしになるのでしょうか。

それとも個人情報の管理が悪い等の理由で「システム使用料は払うべき
である」ということになるのでしょうか。

請求を無視し続けた場合、Yahooから依頼を受けた北海道の債権回収会社
からの請求書が届くのですが、この段階まで行くとYahoo側の見解として
「払うべき」ということは確定しているということになると思います。
この段階までいくと、さすがに支払いの拒否は不可能でしょうか。

また、警察はどのように動くと考えられますか。

復讐なんて子供じみていると言う方もいるかもしれませんが、卑劣で理
不尽な方法で私を地獄に落としたターゲットを許すことが出来ませんし、
ターゲットが私にしたことを告訴やその他の正当な方法で裁くことも出
来ない状況です。

どうか、先生方のご意見をお聞かせください。
本当にお願いします。



●担当医所見● ぶりんだ 先生

>ターゲット本人の証言等により、この出品や落札等の行為がターゲット
>本人によるものではないと証明された場合、システム利用料等の請求は、
>なしになるのでしょうか。
>それとも個人情報の管理が悪い等の理由で「システム使用料は払うべき
>である」ということになるのでしょうか。

後者のようです。

下記ページに・・・(非公開)


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