クリニック マンションの管理会社が変わり退去するように勧告された

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2009/3/25 17:00
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案件名 2009/03/25 配信
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マンションの管理会社が変わり退去するように勧告された
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患者名 匿名希望 担当医 Kazuna 先生 ぶりんだ 先生
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●患者問診より●

【現在の具体的な状況】
私は現在賃貸マンションに住んでいるのですが、先日下記のような手紙
が入っていました。

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当マンションはSBAの破産・倒産により貸主が変更となり、それに伴い管
理会社も当社に変更となりました。

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またその後しばらくして、その管理会社の人間が突然自宅に来ました。
そして、

「何度もご連絡差し上げたのですが、ご連絡が取れなかったのでお伺い
いたしました。
管理会社が変わりましたので、新たに再度賃貸契約を結ぶ必要がありま
す。
以前に保証人として書かれていた方(私の父です)にお電話で確認をし
たところ、保証人になるのを拒否されました。
3日以内にこちらの用紙にご記入いただき提出していただけない場合、退
去していただきます。よろしくお願いします」

このようなことを言って「覚書」と書かれた書類を渡されました。

その際、彼らが無理矢理家の中に入ろうとしてきたり、「すぐに出てい
ってくれ」等と言ってきたりと、非常に気分の悪い思いをしたのですが、
私は寝起きだったので頭が回らず、とりあえず「2週間以内には提出しま
す」と伝え、帰ってもらいました。

【抱えてる問題/困っている事】
新しい管理会社は「何度も連絡した」と言っておりましたが、一度も連
絡はありませんでした。
恐らく、私が契約時に書いた携帯電話の番号を、当時と違うものに変更
していたためだと思われます。

また1年程前に1ヶ月ほど入院した時があるのですが、その月の家賃の支
払いをまだしておりません。
退院してからは毎月普通に支払いをしているのですが、その1ヶ月分だけ
ずっと滞納している状態です。

【何を聞きたいのか】
貸主が倒産した現在は、どことも賃貸契約を結んでいない状況になるの
でしょうか。

「覚書」を提出出来ない場合、2週間後には退去しないといけないのでし
ょうか。

また父親に頼んでもう一度保証人になってもらい、新たに賃貸契約を結
んでこのまま住むことも可能ですが、その場合、新しい賃貸契約後、以
前の滞納していた家賃を請求されることはあるのでしょうか。

また仮に退去する場合、現在次に住むところも全く決まっていない状況
なのですが、2週間以内に引っ越しすることは自分には無理です。
その場合、家賃を支払えば次に住むところが決まるまでの2ヶ月間ほど、
現在住んでいるマンションに住ませてもらうことは可能なのでしょうか。

また「敷金、礼金0」という条件で契約しているのですが、クローゼット
の扉部分に10cmほどの破損があったり、壁に鏡を取り付けたときに2cmほ
どの穴が開いてたりしていますが、もしこのまま退去した場合、そうい
った通常の契約では退去時に敷金から差し引かれるお金に関しても、支
払わないといけないのでしょうか。

このまま住む場合と退去する場合のメリット・デメリットを教えてくだ
さい。
どうかよろしくお願いいたします。



●担当医所見● Kazuna 先生

民法に「借地借家法」という定めがあります。

借地借家法
http://www.houko.com/00/01/H03/090.HTM


これを読む限り、別途特別な契約がないのであれば、貸主からの申出は
最低限6ヶ月前に行われるもので、3日や14日といった短期間に退去とい
うことは考えられません。

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第3章 借家
第1節 建物賃貸借契約の更新等
(解約による建物賃貸借の終了)第27条

建物の賃貸人が賃貸借の解約の申入れをした場合においては、建物の賃
貸借は、解約の申入れの日から6月を経過することによって終了する。

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また、期間の定めがある建物賃貸借等であっても・・・(非公開)



●担当医所見● ぶりんだ 先生

破産・倒産ということですから競売物件である可能性が高いと思われま
す。

まず相談者様の入居日が物件の抵当権設定日より早い場合、任意売却と
同じです。
6ヶ月前までに賃借人に解約通知を出さなければならないし・・・(非公開)


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