クリニック 遺産を他の相続人に渡したくない

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2009/3/30 17:00
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案件名 2009/03/30 配信
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遺産を他の相続人に渡したくない
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患者名 匿名希望 担当医 魔笛序曲 先生
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●患者問診より●

【現在の具体的な状況】
父が重い病気にかかり、相続の準備をしなくてはいけなくなりました。
家族は両親子供を含めて5人です。

父は全ての遺産を私に譲る旨の遺言書を書いてくれると言ってくれます。

しかし、遺言書で他の相続人の相続廃除してもらっても、判例によると
よほどの落ち度がない限り、裁判所から認められないと聞きます。

【抱えてる問題/困っている事】
そこで以前「生前にもらった特別受益は、自らの取り分より多くもらっ
ていても返す必要はない」という話を聞きました。
他の相続人は特別受益がありますが、私は一切もらっていません。

私はこれを利用して、全て遺産を譲る旨の遺言書を書いてもらい、さら
に生前中に遺産を受け取り、それを私の特別受益としようと思っていま
す。

また父は「その際に相続時精算制度を使うと相続されたことになるから、
遺留分減殺請求をされても他の相続人にはお金を渡さなくてもいい」と
言っていました。
しかし、もしこれが間違っているなら、控除額が2,500万円までのこの制
度の場合、私にとって損なので、使いません。

【何を聞きたいのか】
もし父から生前中に遺産を受け取った場合、父の死後、他の相続人から
遺留分減殺請求されても、お金を返さなくて良いのでしょうか。

また特別受益は生前の贈与だけで、相続時精算制度での授受については
認められないのでしょうか。

また他の相続人がすでにもらっている特別受益の金額は、父親の記憶で
遺言書にその額や名目を記すだけで良いのでしょうか。
もし裁判になった場合、具体的に証明する資料がないとその金額全ては
認められないでしょうか。

また寄与分について、判例では最大どのくらいまで差を付けてくれるも
のなのでしょうか。
どうぞよろしくお願いします。


●担当医所見● 魔笛序曲 先生

>他の相続人がすでにもらっている特別受益の金額は、父親の記憶で遺言
>書にその額や名目を記すだけで良いのでしょうか。
>もし裁判になった場合、具体的に証明する資料がないとその金額全ては
>認められないでしょうか。

裁判の前にまず・・・(非公開)


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