案件名 2009/04/29 配信
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知人が借金を返してくれない
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患者名 masa 担当医 mica 先生
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●患者問診より●
【現在の具体的な状況】
以前知人に頼まれ、約50万円の現金を貸しました。
返済は分割払いという条件で、下記のような借用書を書かせ、住民票を
受け取りました。
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○月○日に○万円返済、○月○日に○万円返済・・・、計○○円返済。
遅延した場合、残金即時一括して支払う。
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【抱えてる問題/困っている事】
ところが1回目の返済期日からして約束が守られず、こちらの請求にも全
く応じてくれません。
当初はこちらも頻繁に請求していましたが、その後多忙になったため連
絡を入れなかったところ、とうとう1円の返済もないまま最終期日を過ぎ
てしまいました。
【何を聞きたいのか】
相手の態度から考えて、これからもまともに対応してくれるとも思えな
いので、小額訴訟を起こそうと思っています。
その場合、1回目の支払期日以降の遅延金、あるいは損害金等を請求する
ことは出来るのでしょうか。
借用書に記載された「遅延した場合、残金即時一括して支払う」という
項目は、どのような効力を持つのでしょうか。
相手に対する社会的な制裁よりも、金銭的なメリットを重視しています。
効果的な対応等について助言いただければ幸いです。
●担当医所見● mica 先生
>その場合、1回目の支払期日以降の遅延金、あるいは損害金等を請求す
>ることは出来るのでしょうか。
出来ます。
延滞金に関しての取り決めがない場合、請求出来るのは年5%までです。
>借用書に記載された「遅延した場合、残金即時一括して支払う」という
>項目は、どのような効力を持つのでしょうか。
期限の利益喪失とのことですので、請求は不当ではありません。
ただし個人間の金銭賃借は・・・(非公開)
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