クリニック 投資目的で預けられ損失したお金の返済について

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2009/6/22 17:00
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案件名 2009/06/22 配信
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投資目的で預けられ損失したお金の返済について
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患者名 匿名希望 担当医 mica 先生
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●患者問診より●

【現在の具体的な状況】
1ドル=120円だった頃、私はFXで結構な利益を出していました。

そこで知り合いにFXでの資産運用を頼まれ、300万円を預かりました。

自分の口座で運用する訳にはいかないので、FX取引の本人口座を作って
もらい、その友人に成り代わり、私が取引していました。

結果的に、総額60万円ほどの利益を友人の銀行口座へ入金し、その20%
を報酬として受け取りました。

しかしその後、受け取った300万円をほぼ全額を損失してしまいました。

【抱えてる問題/困っている事】
当初は「損失があっても文句は言わない」とのことで始めたのですが、
結局「預かった金額は2009年5月までに返済する」という口約束をして、
100万円を用立て返済し、残金200万円について預かり証を発行しました。

ちなみに預かり証には、預かった目的、返済期日の記載はなく、氏名と
「200万円を預かった旨」のみが記載されています。

当初は申し訳ない気持ちが強く、また告訴されても面倒だという思いか
ら、全額返済を約束しましたが、期日までの返済が厳しい状況です。

【何を聞きたいのか】
基本的には全額返したいとは思っていますので、相手が納得するような
返済方法の提案等を、ご教授いただければと思います。

また、告訴された場合、どのようなことになるのでしょうか。
投機目的のお金を預かってしまったこと、本人口座での取引実態、預か
り証の存在等、告訴されたら勝ち目はあるのでしょうか。

相手が「何が何でもすぐ返せ」等、あまりに不合理なことを主張した場
合、戦うつもりです。

告訴された場合の示談交渉のポイントと、示談が不成立だった場合の対
処方法(法廷での主張ポイント等)をご教授いただきたいと思います。

また、そもそもこの預かり金に返済義務はあるのでしょうか。

よろしくお願いします。



●担当医所見● mica 先生

返済するつもりがあるという前提で回答します。


>告訴された場合、どのようなことになるのでしょうか。

刑事告訴についてですが、不特定多数の複数人からお金を集めたわけで
はないので、出資法違反ではありません。

相談者様が・・・(非公開)


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