案件名 2009/07/01 配信
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警察官の私的目的での個人情報調査はどこまで可能か知りたい
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患者名 匿名希望 担当医 魔笛序曲 先生
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●患者問診より●
【現在の具体的な状況】
私の知人に飲み屋に働いている女の子がいます。
最近、彼女のお客に現役の警察官がいて、酔っ払って勢いにのると気に
なる言動等を発し、ストーカー紛いな事(イタズラ電話等)をされたり
して身の危険を感じているようです。
また、一緒に働いている他の女の子達に対しては、「住民票の住所は○
○市○○町だろ」「誕生日は○月○○日じゃなく他の日だろ」等と言っ
ています。
【抱えてる問題/困っている事】
どうみても個人情報を把握しているような言動なので、いずれ被害を受
けないか、日々恐れています。
ちなみに軽率ではありますが、彼女はこの警察官に本名を教えてしまっ
ています。
【何を聞きたいのか】
そこで先生方から教えていただきたいのですが、警察官は個人的な理由
で、他人の個人情報を入手することは可能なのでしょうか。
ちなみにその警察官は、特別な部署でなく事務方の仕事らしいです。
内容によっては身の危険を感じることですので、問題が大きくなる前に
引越しをするなりの対応を考えたいそうです。
●担当医所見● 魔笛序曲 先生
基本的に「捜査関係事項照会書」(以下:照会書)がないと個人情報を
請求することは出来ません。
しかし、公的機関(役所)の場合は対応が統一されていませんので、身
分証(警察手帳)+「職務です」と窓口に伝えるだけで、閲覧させたり
その場で調べる所もあります。
ただ携帯電話ほか・・・(非公開)
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