クリニック 信用金庫に勤める知人からの借金を返さないと詐欺罪で捕まるのか

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2009/8/26 17:00
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案件名                2009/08/26 配信
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信用金庫に勤める知人からの借金を返さないと詐欺罪で捕まるのか
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患者名 ひかる 担当医 mica 先生
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●患者問診より●

【現在の具体的な状況】
今年(2009年)の4月に、ある信用金庫に勤める知人から50万円を借りま
した。

借用書も交わし(同時に免許証のコピーも渡しました)、返済期限は半
年後の今月8月末日です。

【抱えてる問題/困っている事】
ところが、その信用金庫で「ある不祥事」が起こり、その不正事実を調
べるために「監査」が入りました。

そこで、知人が私に振り込んでくれた50万円の振り込み伝票が監査に引
っかかり、今月の末日までに全額返金しないと警察が介入し、私は「詐
欺罪」で確実に実刑を受けると別の知人から言われました。

もちろん、知人に借りた50万円は今月末までに返す予定です。

しかし、私の「借用書」及び「免許証のコピー」が支店長に渡ってしま
っているのです。

しかも、その支店長の兄弟が兵庫県警のお偉いさんらしいのです。

このとき別の知人から、「金融機関に勤める行員は、個人的な金銭の貸
し借りは法律違反」だと初めて聞きました。

【何を聞きたいのか】
私は現在、車の多重事故に巻き込まれ入院中の身です。

当初、返す予定だった50万円の内、手術費・入院費等で、現在手元には
20万円ほどしかありません。

残りの20万円も退院までに必要になってきます。

ここで、先生方にお伺いしたいのは、返済期限の今月8月末日に、もし全
額返済出来なかった場合(分割での返済するアテはあります)、やはり
「詐欺罪」で実刑になってしまうのでしょうか。

また、逆に返済期限までに全額返済出来た場合は、完全に「お咎めなし」
なのでしょうか。

支店長に渡った、「借用書」及び「免許証のコピー」は返却してもらえ
るのでしょうか。

後々何かのために、コピーのコピーを信用金庫側で取っておくと言う事
はありませんでしょうか。



●担当医所見● mica 先生

>今月の末日までに全額返金しないと警察が介入し、私は「詐欺罪」で確
>実に実刑を受けると別の知人から言われました。

不祥事があった場合、「信用金庫」→「監査」→「警察」ではありませ
ん。
警察の前に金融庁へ報告する義務があります。
また、れっきとした契約ですので・・・(非公開)


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