クリニック 離婚したいが貯金を出来るだけ自分のものにしたい
案件名 2011/02/13 配信
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離婚したいが貯金を出来るだけ自分のものにしたい
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患者名 匿名希望 担当医 mica 先生
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■患者問診より■
【現在の具体的な状況】
結婚して3年ほどになりますが、性格があまり合わなく結婚生活がうまく
いっていません。
妻は何も察してはいないと思いますが、自分的にはそろそろ離婚をした
いと考えています。
【抱えてる問題/困っている事】
今現在、私の口座には100万円程度の貯金があります。
また、妻の母に援助した200万円が返却される予定です。
最悪、妻の母に援助しているお金は折半でもいいのですが、私の口座に
入っている100万円は自分のものにしたいです。
【何を聞きたいのか】
妻にはまだ離婚のことを話していないので、今のうちに私の口座のお金
を全てではなくともどこかくに隠しておきたいのですが良い方法はあり
ますでしょうか。
ちなみに、妻の性格からして離婚裁判にまで発展することは考えづらく
協議離婚になると思います。子供は居らず、財産と言えるのは貯金のみ
です。
よろしくお願いします。
■担当医所見■ mica 先生
子供もおらず、離婚理由が「性格の不一致」のみなら、どちらかに離婚
の責任があるという訳ではないので、一般的には慰謝料の支払い義務は
発生しません。
奥様が離婚に対して前向きなら、お金の事はあまり気にせず義母に貸し
ているお金も全額返金を求めてよいかと思います。
ただ奥様に生活力がなく離婚にゴネた場合、扶養的財産分与をする場合
がありますがこれも話し合いで。
相談者様の場合・・・(非公開)
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