案件名 2011/10/21 配信
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安全な援交をしたい
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患者名 匿名希望 担当医 Mr.Q 先生 mica 先生
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■患者問診より■
【現在の具体的な状況】
援交した場合、相手が18歳以上と言っていても18歳未満の場合では捕ま
ってしまう世知辛い世の中です。
「児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する
法律」を見ると以下の様になっています。
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(児童の年齢の知情)
第九条 児童を使用する者は、児童の年齢を知らないことを理由として、
第五条から前条までの規定による処罰を免れることができない。ただし、
過失がないときは、この限りでない。
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【抱えてる問題/困っている事】
援交仲間の知人が、女の子から18歳以上と聞いていたのに、実際は18歳
未満で逮捕されてしまいました。
【何を聞きたいのか】
「過失がないときは、この限りではない。」とは、例えば相手の身分証
を見せてもらい、18歳以上を確認している等でも逃れられるという事な
のでしょうか。
私は、18歳以上しか買うつもりはありませんが、やはり相手の見た目と
口述により確実ではありません。
そこで、何か抜け道があれば教えてください。
■担当医所見■ Mr.Q 先生
>「過失がないときは、この限りではない。」とは、例えば相手の身分証
>を見せてもらい、18歳以上を確認している等でも逃れられるという事な
>のでしょうか。
過去にAV会社でも18歳未満の女優を撮影して逮捕されていますが、現行
では・・・(非公開)
■担当医所見■ mica 先生
>そこで、何か抜け道があれば教えてください。
まず事実(児童との性交)ありきなので、逮捕はされます。
過失があるのかなかったのかというのは逮捕後の弁明になり・・・(非公開)
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