案件名
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解雇目的の人事異動を断りたい
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■患者問診より■
【現在の具体的な状況】
不動産管理会社に今年で14年努めております。
業務はマンションの管理で、月給は28万円ほどです。
先日「5月から新規開拓と不動産仲介を担当してもらう。ついては今後は
月給5万円。あとは売上に応じた歩合給に給与体系を変更する」と一方的
に言われました
【抱えてる問題/困っている事】
まずこのようなことは法律で定まっている最低賃金を著しく下まわって
いると思うので、当然拒否する姿勢でいます。
【何を聞きたいのか】
自分では解雇要件に当たるほどの重大な仕事上のミスはしていないと思
いますが念のためお教えください。
最悪法律で争うことも検討いたしております。
この場合最高でどれくらいの額を会社側に対し請求できますでしょうか。
自分に有利に交渉を進めていく際のポイントなどお教えください
お悩み拝見しました。
労基法は「労働時間に応じ一定額の賃金の保障」を義務づけており、
また、ご指摘の通り最低賃金法に基づく金額を下回ることも出来ません。
・・・(非公開)
就業規則に配置転換しない記載がない限り、マンションの管理→営業へ
の配置転換は基本的には不当ではありません。
・・・(非公開)
基本的にmica先生の意見に全面的に賛同ですが、細かい補足をいくつか
行います。
まず、繰り返しになりますが自分自身の方向性を決める。
残留(同等条件での勤務継続希望)か野に下る(退職)か。
・・・(非公開)