案件名 2000/04/07 配信
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罰金看板の効力は
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患者名 切り裂きjack 担当医 なかじー 先生
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●患者問診より●
私は農業を営んでおりますが、最近真ん前(北側)に流通基地ができ、
トラックが多数出入りしております。それはいいのですが、空き缶や空
きビンを捨てていくので、非常に困っております。
裏はとれていませんが、捨てる人間は、その会社の人間であることは、
ほぼ確実です。田んぼですので、ビンが割れたら足に重傷を負いかねま
せん。そこで、
ゴミを捨てたら罰金10000円也をもらい受けます。
という看板をたてたら、その看板は効力をなすのでしょうか。
ゴミが減る、という意味ではなく、実際に、ゴミを捨てているところに
遭遇したらとっつかまえて10000円払わせることができるのでしょうか。
また、何かほかに良い方法がございましたら、是非ともお教え下さい。
では失礼いたします。
●担当医所見● なかじー 先生
えーと、結論から先に言いますと、看板を建てたからと行って1万円取る
ことはできません。
よく考えると当たり前ですが、「損害賠償」を請求する際には・・・(非公開)
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