未成年の時に貸したお金を返してほしい

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2004/7/05 10:37
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案件名               2004/07/05 配信
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未成年の時に貸したお金を返してほしい
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患者名 スーサイドデビル 担当医 mica 先生
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●患者問診より●

単刀直入に質問いたします。
私が未成年の時に、未成年に貸したお金は取り戻すことが出来るのでし
ょうか。(私は現在成年です)

貸した当時の経緯ですが、高1の1月末頃中学の頃の友人(同い年)が、
「携帯電話の料金が支払えないので月利一割で構わないから1万円貸して
くれ」と申し出たところ、私は「まぁ、貸し倒れても利息分で何とかな
るだろう」と思い貸しました。

その後、半月ほど経って、またその友人から「どうしても足りないから
もう5000円貸してくれ、利息はその分も払うから」との申し出があり、
私は貸してしまいました。

ところが、彼の家の固定電話は止められており、聞いた連絡先(携帯番
号)は話し中ばかりでなかなか繋がらず、ようやく繋がったと思えば、
「少し待ってくれ」と言うような内容の返答しか得られず、数日後には
その携帯電話は解約されてしまっていました。

その後は一切連絡が取れず、こちらからはコンタクトを取るのは、ほぼ
不可能と判断し、私よりも彼と親しい方に「彼に会うようなことがあれ
ばわたしからの借金を返済するよう促してくれ」と依頼しましたが、現
在まで一銭も返ってきてません。

また、現住所(恐らく私と同じ市)、電話番号、メールアドレス、勤務
先(日本道路公団と言うことは解っていますが)等の詳細は本人が隙を
見せず、第三者を通して探っても殆ど解りません。

当時はお互いに未成年であり、私もそれを認識していた、と言うことで
民法第四条で取り消されるのがオチかも知れませんし、借用書などは用
意しなかったので、そもそもそんな金銭貸借契約はなかったと言い張ら
れる可能性も考えられます。

しかしながら、当時の彼の動向を考えると最初から返済の意志がなかっ
たようにも思えて来るので、最悪お金が戻ってこなかったとしても「詐
欺罪」で立件したいと思います。
この場合、有罪判決が出る公算はあるでしょうか。
そして、有罪が確定したとの仮定の下ですが、その後民事訴訟により慰
謝料等をえることはできますか。

また、その他の方法により社会的な立場を失墜させることは可能でしょ
うか。(この金銭貸借のネタに限らず)



●担当医所見● mica 先生

>私が未成年の時に、未成年に貸したお金は取り戻すことが出来るのでし
>ょうか。(私は現在成年です)


単刀直入に言うと、取り戻す事はできません。
但し当時相手が・・・(非公開)


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