自己クリックによる広告代金の返金

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2004/5/09 12:00
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かね金カネ.jpg

案件名               2004/05/09 配信
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自己クリックによる広告代金の返金
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患者名 ハンドルなし 担当医 mica 先生
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●患者問診より●

今回は、クリニックへの相談です。
尚、相手も見ている可能性もあるため一部変更しています。

私はあるサイトを運営しており、昨年より複数の携帯専用広告業者と契
約しておりました。そこでクリックレート等を考慮したうえで、「稼ぐ
手段」としてよくある自己クリックを行なっており、月額約15,000円程
度をいただいていました。自己クリック携帯数は6機種です。

先日、ある広告業者から1通のメールが届きました。
内容としては、
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契約サイトのクリックから同一端末の連続アクセスが
ありましたので契約を解除すると共に、今まで払った
金額を返却するように。(約6万円)

銀行口座番号記載

返金いただけない場合は弁護士に相談し訴訟を起こし
ます。御不明な点などございましたら連絡ください。
以上よろしくお願いいたします。
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というようなものでした。

自己クリックをしていたことは自分でも認めるところであり、業者の規
約にも書いてあるので契約解除はいたしかたないにしても今までの分を
返せというのは納得が行かないところがあります。理由として、

1.キャリアの端末情報等を記載せず同一端末のクリックがあったという
事実を述べるのみでの契約解除及び請求

2.もらったものは返したくない

ということです。
とりあえず現在、放置しております。
というのも理由として

1.端末情報等の情報を記載せず結果のみで証拠をだしていない。

2.内容証明郵便ならいざしらず、メールでの請求なので見ていない。
ことにしている

3.返済期限が書かれていないので放置

4.金額が安いので弁護士相談など手間がかかることはやらんだろう。

です。
で、ご相談なのですが、相手が広告業者ということで、恐らくまともな
業者ではないので訴訟をおこしてくるとは考えにくいのですが、民事で
は少額訴訟はありえるかもしれません。
ただ、この件が詐欺等の刑事事件等に発展し、起訴等される可能性はあ
るのでしょうか。
また今後の対応方法としては、何かよい方法はあるのでしょうか。
宜しくお願いします。



●担当医所見● mica 先生

請求金額が6万円、なので少額訴訟なら起こしてくる可能性はあります。
が、少額訴訟の証拠書類は書類しか認められないので、このような立証
が難しい件は、通常訴訟になるのでは。
となると、弁護士費用、訴訟費用などを考えると、割にあわないので、
実際訴えてくる可能性は低いでしょう。


>詐欺等の刑事事件等に発展し、起訴等される可能性はあ
>るのでしょうか。


自己クリックは不正行為なので・・・(非公開)


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