案件名 2004/05/23 配信
--------------------------------
自殺した部屋のリフォーム費用
--------------------------------
患者名 ハンドルなし 担当医 mica 先生
--------------------------------
●患者問診より●
相談したいことは、借りていたアパートの件です。
実は、1年ほど前のことです。
2年前に離婚した主人が体調を崩し、離婚して実家へ戻っていた私のとこ
ろへ助けを求めてきました。
1年という約束で、わたしの名義でアパートを借りてあげていましたが、
先日そのアパートの契約が切れる頃に、病気を苦にして自殺してしまい
ました。
結局、私が借りたことになっていた為そのアパートは「事故物件扱い」
となるということで6ヶ月分の家賃とリフォーム代の約50万円ほどを請求
されました。
6ヶ月分の家賃は「強制ではなく、あくまでお願いです」とは仰っていま
したが、その口調はほぼ強制という感じでした。
けれど、自殺した主人の借金の関係で、私は今現在破産申告中のため、
自由に出来るお金は全くありませんし、子供もいて母子家庭のため、余
計なお金は出したくはありません。
このお金はやはりどうしても払わないといけないのでしょうか。
支払った場合や、逆に支払わなかった場合、破産申告に関係して問題に
なることはないのでしょうか。
主人の死のショックもまだ尾を引いており、毎日非常に憂鬱です。
何か良いアドバイスがあれば、よろしくお願いします。
●担当医所見● mica 先生
自殺物件は次の入居者に「重要事項説明書」という書類で、自殺があっ
た事を伝える義務が課せられています。
また、次の入居者があった場合も・・・(非公開)
※会員情報では公開しています。配信日より2週間以内に年会員登録いただけるとこの情報を取得できます。